○職員の分限及び懲戒に関する条例
昭和27年2月21日
条例第8号
(この条例の目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第5条第1項,第27条第2項,第28条第3項,同条第4項及び第29条第2項の規定に基き,職員の意に反する降任,免職及び休職の基準,手続及び効果,失職の例外並びに懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(休職の事由)
第2条 法第28条第2項に規定する場合の外,職員が次の各号の一に該当する場合においては,その意に反してこれを休職することができる。
(1) 学校,研究所その他これらに準ずる公共的施設においてその職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査,研究又は指導に従事する場合
(2) 事務の都合により特に必要がある場合
(降任,免職及び休職の手続等)
第3条 法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し,又は免職するには,考課表その他の勤務成績の評定の結果による等,客観的事実に基き勤務実績の良くないことを判定して行わなければならない。
2 法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては,任命権者が指定する医師2名以上の診断をあらかじめ受けさせなければならない。
3 法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し又は免職するには,当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることができない場合でなければならない。
4 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は,その旨を記載した辞令を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,休養を要する程度に応じ,
第2条第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,その必要に応じ,
別表に掲げる期間の範囲内において,それぞれ個々の場合について任命権者が定める。
2 前項の規定により定めた休職の期間が
別表に掲げる期間に満たない場合には,その休職を発令した日から引続き
別表に掲げる期間をこえない範囲内において,これを更新することができる。但し,第5項の規定により復職を命ぜられた日から6箇月以内に再び法第28条第2項第1号の規定に該当する場合には,前の休職の期間を通算する。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4
第2条第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,1年以内とする。
5 第1項,第2項及び前項の休職期間中にその事由が消滅したときは,休職は当然終了したものとし,任命権者は,すみやかに復職を命じなければならない。
6 休職者は,休職の期間中その身分を保有するが職務に従事しない。
7 休職者には,別に条例で定める給与の外,いかなる給与も支給されない。
(失職の例外)
第4条の2 法第16条第2号に該当するに至つた職員のうち,刑の執行を猶予された者については,任命権者が情状により特に必要と認めたときは,失職しないものとすることができる。
(懲戒の手続)
(懲戒の効果)
第6条 戒告は,当該職員の責任を指摘し,及びその将来を戒めるものとする。
2 減給は,6月を越えない期間において,1月につき,給料及び地域手当の月額の10分の1以下を減ずるものとする。
3 停職の期間は,1日以上6月以下とする。停職者は,その職を保有するが職務に従事することができず又いかなる給与も支給されない。
(施行細目の委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会が定める。
2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する職員については,前項中「人事委員会」とあるのは,「任命権者」と読み替えるものとする。
附 則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に結核性疾患その他の疾病にかかり従前の規程により休養を命ぜられ休養中の者は,この条例により休職を命ぜられたものとみなす。この場合においてその者の休職の期間は,別の規定にかかわらずその休養発令の月において勤続1年未満の者は,2年,勤続1年以上の者は,3年とし,従前の規程による休養の期間は,この条例による休職の期間とみなして通算する。
3 地方公営企業法及び地方公営企業等の労働関係に関する法律施行の際,結核性疾患その他の疾病にかかり現に従前の規程により休職を命ぜられ休職中の者は,この条例により休職を命ぜられたものとみなし,その休職の期間は,この条例による休職の期間とみなして通算する。
4 前項の場合において昭和27年2月20日以前に休職を命ぜられ休職中の者の休職の期間は,別表の規定にかかわらずその休職発令の月において勤続1年未満の者は2年,勤続1年以上の者は3年とする。
附 則(昭和34年6月1日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和39年8月1日条例第9号)
改正 昭和43年3月30日条例第48号(附則)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和41年12月20日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月30日条例第48号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 ……(略)……,附則第16項の規定による改正後の職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和27年2月条例第8号)の規定及び附則第17項の規定による改正後の職員の分限及び懲戒に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年8月条例第9号)の規定は,昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月24日条例第62号)抄
(施行期日)
1 この条例は,市長が定める日から施行する。ただし,第1条の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条の規定及び第3条の規定による改正後の職員の分限及び懲戒に関する条例の規定は,昭和53年1月1日から施行する。
(昭和52年12月26日規則第114号により昭和52年12月26日から施行)
附 則(平成2年12月25日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中第21条第1項の改正規定及び第5条の規定並びに附則第7項の規定は,平成3年1月1日から施行する。
(休職者の給与等に関する経過措置)
7 第1条の規定による改正後の神戸市職員の給与に関する条例第21条第1項の規定及び第5条の規定による改正後の職員の分限及び懲戒に関する条例別表の規定は,平成3年1月1日において,通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の同日以後の休職期間に係る給与及び休職期間についても適用する。
附 則(平成16年3月31日条例第52号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第73号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。