○神戸市職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月31日
条例第71号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項,第3条第2項,第5条第2項及び第19条第1項の規定に基づき,並びに育児休業法を施行するため,職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 非常勤職員
(2) 臨時的に任用される職員
(3) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(5) 育児休業により養育しようとする子について,配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業をしている職員
(6) 前号に掲げる職員のほか,職員が育児休業により養育しようとする子を当該職員以外の当該子の親が常態として養育することができる場合における当該職員
(再度の育児休業をすることができる特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は,次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が産前休暇を始め,若しくは出産したことにより,当該育児休業の承認が効力を失い,又は
第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後,当該産前休暇若しくは出産に係る子若しくは
同号に規定する承認に係る子が死亡し,又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。
(2) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後,当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(3) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後,当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(4) 育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)の終了後,当該育児休業をした職員の配偶者(当該子の親であるものに限る。)が3月以上の期間にわたり当該子を育児休業その他の規則で定める方法により養育したこと(当該職員が,当該育児休業の請求の際両親が当該方法により当該子を養育するための計画を記載した計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は,配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は,次に掲げる事由とする。
(1) 職員が育児休業により養育している子を当該職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなったこと。
(2) 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとすること。
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第5条の2 任命権者は,育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には,あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(部分休業をすることができない職員)
第6条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)
(2) 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)により養育しようとする子について,配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業をしている職員
(3) 前号に掲げる職員のほか,職員が部分休業により養育しようとする時間において,養育しようとする子を当該職員以外の当該子の親が養育することができる場合における当該職員
(部分休業の承認)
第7条 部分休業の承認は,正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて,15分を単位として行うものとする。
2 育児時間を承認されている職員に対する部分休業の承認については,1日につき2時間から当該育児時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
(部分休業の承認の取消事由)
第8条
第5条の規定は,部分休業について準用する。
(施行細目の委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,任命権者が定める。
附 則 抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。ただし,次項及び第3項の規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年4月1日前に地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下「改正法」という。)による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については,改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し,又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを改正法の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情とみなす。
3 前項の規定は,既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
附 則(平成19年12月25日条例第24号)
この条例は,平成20年1月1日から施行する。ただし,第1条中神戸市職員の育児休業等に関する条例第1条の改正規定及び第6条の改正規定(「第9条第1項」を「第19条第1項」に改める部分に限る。)は,公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日条例第27号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。