○神戸市職員の勤務時間,休暇等に関する条例
平成6年12月28日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき,職員の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は,休憩時間を除き,1週間について40時間を超えない範囲内(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)にあっては,16時間から32時間までの範囲内)において人事委員会規則で定める時間とする。
2 任命権者は,職務の性質により前項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とし,かつ,その勤務時間が給与の算定の基礎となっている職員の勤務時間については,同項の規定にかかわらず,人事委員会の承認を得て別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日(再任用短時間勤務職員にあっては,日曜日及び土曜日並びにこれらの日以外の日において任命権者が定める日)は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
2 任命権者は,月曜日から金曜日までの5日間(再任用短時間勤務職員にあっては,これらの日のうち週休日以外の日)において,勤務時間を割り振るものとする。
3 任命権者は,公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については,前2項の規定にかかわらず,週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
4 任命権者は,前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,人事委員会規則の定めるところにより,人事委員会規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けるように勤務時間を割り振らなければならない。
(週休日の振替等)
第4条 任命権者は,職員に前条(第2項を除く。)の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,人事委員会規則の定めるところにより,同条(第1項を除く。)の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち人事委員会規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第5条 任命権者は,勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分,8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
第6条 削除
(時間外勤務等)
第7条 任命権者は,災害その他避けることのできない事由によって,臨時の必要がある場合又は公務のために臨時の必要がある場合においては,第2条から第4条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に勤務をすることを命ずることができる。
(職員の休日)
第8条 次に掲げる日は,職員の休日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(当該休日が週休日に当たるときは,人事委員会規則で定めるところにより任命権者が定める当該休日以外の日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 次条の規定により振り替えられる日
2 職員は,前項の職員の休日には,特に勤務することを命ぜられる者を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(職員の休日の振替)
第9条 任命権者は,職員に職員の休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,当該職員の休日を人事委員会規則で定める期間内の他の日に振り替えることができる。
(休暇の種類)
第10条 職員の休暇は,年次有給休暇,特別休暇及び介護休暇とする。
(年次有給休暇)
第11条 年次有給休暇は,1年度ごとにおける休暇とし,その日数は,1年度において20日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数とする。
2 前項の年次有給休暇の全日数をその年度に与えなかった職員については,その休暇の残日数は,その年度の翌年度中にこれを与えるものとする。
3 任命権者は,年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。
(特別休暇)
第12条 特別休暇は,結婚,出産その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として人事委員会規則で定める場合における休暇とする。この場合において,人事委員会規則で定める特別休暇については,人事委員会規則でその期間を定める。
(介護休暇)
第13条 介護休暇は,職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),父母,子,配偶者の父母その他人事委員会規則で定める者で負傷,疾病又は老齢により人事委員会規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため,勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は,前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする状態にある期間を限度として,連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。
(特別休暇及び介護休暇の承認)
第14条 特別休暇(人事委員会規則で定めるものを除く。)及び介護休暇については,人事委員会規則の定めるところにより,任命権者の承認を受けなければならない。
(人事委員会規則への委任)
第15条 第10条から前条までに規定するもののほか,休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。
附 則 抄
(施行期日)
第1条 この条例は,人事委員会規則で定める日から施行する。
(平成6年12月28日人委規則第6号により平成7年1月1日から施行)
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の神戸市職員の給与に関する条例(昭和26年3月条例第8号)(以下「旧給与条例」という。)第11条第3項又は第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは,それぞれ第3条第3項若しくは第4項又は第4条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成6年度における年次有給休暇の日数については,第11条第1項の規定にかかわらず,この条例の施行の際の規則その他の規程(以下「規則等」という。)に規定する年次休暇の残日数とする。
3 この条例の施行の際現に規則等の規定に基づき任命権者の許可又は承認を受けている休暇については,第14条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。
4 前3項に規定するもののほか,この条例(次条から附則第5条までの規定を除く。)の施行に伴い必要な経過措置は,人事委員会規則で定める。
附 則(平成13年3月30日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第13条の規定は,改正前の第14条の規定により介護休暇の承認を受けた職員でこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該承認に係る介護を必要とする状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において,改正後の第13条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは,「平成14年4月1日から,当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
3 改正前の第14条の規定により介護休暇の承認を受け,施行日において当該承認に係る介護を必要とする状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については,改正後の第13条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは,「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附 則(平成20年3月31日条例第26号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。