須磨海岸で守っていただく事項

最終更新日
2011年4月1日

須磨海岸を守り育てる条例、海岸法等による規制について

適用区域

須磨海岸のうち、須磨ヨットハーバーの西端から堺川口左岸にかけての海浜部

適用区域

それぞれの役割

須磨海岸の良好な環境を守るとともに、海岸周辺の事業活動や生活環境に配慮し、海岸での事故や危険を防止するための取り組みを進めます。

市民、事業者等

他の須磨海岸の利用者の妨げにならないように配慮するとともに、海岸の美化や良好な環境の保全に積極的に努め、市が行う施策にご協力ください。

規制項目

平成23年4月1日から須磨海岸を守り育てる条例を一部改正しました

海岸では全面禁煙とします。
ただし、管理者が常設している灰皿の場所は除きます。

入れ墨・乱暴な言動で、他の者に不安・畏怖・困惑をあたえ、他の者の海岸利用を妨げることを禁止します。

禁止行為を助長する行為を禁止します。

騒音の発生

騒音の発生禁止!

騒音の発生
禁止行為午前9時〜午後9時午後9時〜午前9時罰則
拡声器70db超は××(使用禁止)20万円以下の罰金(適用は平成20年7月1日から)
全ての音・音声70db超は×60db超は×20万円以下の罰金(適用は平成20年7月1日から)

花火の使用

花火の禁止!

花火の使用
禁止行為罰則
原則として全面禁止※10万円以下の罰金(適用は平成20年7月1日から)

※午後9時までは、柄付の安全な花火(線香花火等)に限り可能です。

車両(道路運送車両法の定義によります)の乗り入れ

車両の乗り入れ禁止!

車両(道路運送車両法の定義によります)の乗り入れ
区分総排気量通行の可否罰則
自動車※(サンドバギーも含む)三輪以上50ccを超えるもの×6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(適用は平成20年7月1日から)
自動車※(サンドバギーも含む)二輪 125ccを超えるもの×6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(適用は平成20年7月1日から)
自動車※(サンドバギーも含む)大型特殊、小型特殊×6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(適用は平成20年7月1日から)
原動機付自転車(サンドバギーも含む)三輪以上50cc以下のもの×6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(適用は平成20年7月1日から)
原動機付自転車二輪125cc以下のもの 

※漁業、日常生活等のため海岸内の管理用通路を通行する車両は許可します。

水上オートバイ等のプレジャーボートの使用

兵庫県の水難事故等の防止に関する条例(プレジャーボート関係)

水上オートバイ等のプレジャーボートの使用
禁止行為適用期間適用区域罰則
遊泳区域への乗入れ海水浴場
開設期間
遊泳区域20万円以下の罰金
海岸等利用者に危険を及ぼす行為通年海域・海浜等20万円以下の罰金

参考資料

意見公募

SMILE! SUMA KAIGAN

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