須磨海岸のうち、須磨ヨットハーバーの西端から堺川口左岸にかけての海浜部

須磨海岸の良好な環境を守るとともに、海岸周辺の事業活動や生活環境に配慮し、海岸での事故や危険を防止するための取り組みを進めます。
他の須磨海岸の利用者の妨げにならないように配慮するとともに、海岸の美化や良好な環境の保全に積極的に努め、市が行う施策にご協力ください。
海岸では全面禁煙とします。
ただし、管理者が常設している灰皿の場所は除きます。
入れ墨・乱暴な言動で、他の者に不安・畏怖・困惑をあたえ、他の者の海岸利用を妨げることを禁止します。
禁止行為を助長する行為を禁止します。

| 禁止行為 | 午前9時〜午後9時 | 午後9時〜午前9時 | 罰則 |
|---|---|---|---|
| 拡声器 | 70db超は× | ×(使用禁止) | 20万円以下の罰金(適用は平成20年7月1日から) |
| 全ての音・音声 | 70db超は× | 60db超は× | 20万円以下の罰金(適用は平成20年7月1日から) |

| 禁止行為 | 罰則 |
|---|---|
| 原則として全面禁止※ | 10万円以下の罰金(適用は平成20年7月1日から) |
※午後9時までは、柄付の安全な花火(線香花火等)に限り可能です。

| 区分 | 総排気量 | 通行の可否 | 罰則 |
|---|---|---|---|
| 自動車※(サンドバギーも含む) | 三輪以上50ccを超えるもの | × | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(適用は平成20年7月1日から) |
| 自動車※(サンドバギーも含む) | 二輪 125ccを超えるもの | × | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(適用は平成20年7月1日から) |
| 自動車※(サンドバギーも含む) | 大型特殊、小型特殊 | × | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(適用は平成20年7月1日から) |
| 原動機付自転車(サンドバギーも含む) | 三輪以上50cc以下のもの | × | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(適用は平成20年7月1日から) |
| 原動機付自転車 | 二輪125cc以下のもの | ○ |
※漁業、日常生活等のため海岸内の管理用通路を通行する車両は許可します。
兵庫県の水難事故等の防止に関する条例(プレジャーボート関係)
| 禁止行為 | 適用期間 | 適用区域 | 罰則 |
|---|---|---|---|
| 遊泳区域への乗入れ | 海水浴場 開設期間 | 遊泳区域 | 20万円以下の罰金 |
| 海岸等利用者に危険を及ぼす行為 | 通年 | 海域・海浜等 | 20万円以下の罰金 |

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