芸術文化活動助成 その2 特別事業費補助について

最終更新日
2012年3月1日

制度の改定

助成の条件

助成の対象

<対象となる費用>

費用内訳(例示)
会場費会場使用料(基本料金),付属設備使用料(照明・音響・冷暖房使用料)
看板製作費
※練習に使用した会場費は,本番前3ヵ月以内のもののみ対象となります。
舞台費道具費,衣装代,音響・照明費,舞台製作費,技術人件費(照明・音響・美術)
出演費指揮料,演奏料,ソリスト料,合唱料,俳優等出演料等
音楽費楽器使用料,作詞料,作曲料,編曲料,写譜料,調律料,著作権料
文芸費演出料,舞台監督料,プラン料(照明・音響・美術),脚本料,振付料,デザイン料
運搬費道具運搬費,楽器運搬費,美術作品運搬費
謝金・人件費ゲスト謝金,通訳料,翻訳料,アルバイト賃金(会場整理・設営・撤去)
印刷・発送費プログラム,台本,作品集,入場整理券,チラシ,ポスター等の印刷・作成費
ポスター,チラシ,作品集,案内状等の発送費
旅費交通費,宿泊費,日当等
宣伝費新聞広告等
記録費録画費,録音費,写真費等
その他神戸市が特に必要と認める経費

<対象とならない費用>
○レセプション費用等

助成額

助成金額算定の具体例

(1)C舞踊会が公演を行う場合

(総事業費のうち対象経費は2,700万円)
2,700万円×1/3=900万円>200万円 → 200万円(限度額)を助成

(2)神戸のD劇団が巡回公演を行う場合

(総事業費のうち対象経費は300万円)
300万円×1/3=100万円≦200万円 → 100万円を助成

助成の決定方法

(1)要件審査

(2)平成24年度より年1回の募集とします。

(3)審査委員会にて下記の項目等について総合的に判断して決定

市民の芸術文化活動の振興に対する寄与度

芸術文化活動助成の必要性の程度

(4)神戸市の予算額を超える場合は、申請額を減額して決定することがあります。

「その2」に申請される団体は、希望される場合「その1」にも申請ができます。ただし両方の区分に申請されても,助成を認められるのは一方だけです。(「その2」の審査結果が対象外となった場合,自動的に「その1」に切替え申請となります。この場合,審査と結果のお知らせは,事業実施時期が下半期(平成24年10月〜25年3月)であっても,上半期の会場費補助と同時に行ないます。)

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe ReaderR」または「Adobe Acrobat ReaderR」 が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページまたは雑誌の付録CD-ROMなどから入手してください。