芸術文化活動助成 その1 会場費補助について
- 最終更新日
- 2012年3月1日
制度の改定
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所在地が神戸市内にある団体の事業のみを対象とする。
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公的施設(区民センター等)を使用する場合の補助率を1/2から1/3に改定。
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公的施設例(PDF形式:7KB)
助成の条件
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所在地が神戸市内にある団体が神戸市内で行う事業であること
対象となる費用
事業本番当日の費用の内
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会場使用料
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会場付属設備 (舞台装置・音響設備・照明設備・楽器等) 使用料
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野外行事の舞台設営費
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※会場付属設備のみの助成はできません。
対象とならない費用
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人件費(舞台人件費・音響人件費・照明人件費・ピアノ調律費等)
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録音・録画費(録音録画に使用した会場付属設備使用料・録音録画機材持込料・持込器具電源料・録音録画業者の代金等)
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控室代(ただし、当日のリハーサル室の使用料は対象)
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機材器具の運搬費・駐車場代
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チケット発券料・プレイガイド販売手数料等
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会場案内の看板製作費
助成額
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会場使用料及び会場付属設備使用料等(消費税を含む)の1/2(公的施設では1/3)以内で30万円を限度に助成
助成金額算定の具体例
(1) A劇団の公演をホールで3日間実施する場合(ホール使用料1日15万円,
付属設備使用料1日7万円)
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22万円×3日×1/2=33万円>30万円 → 30万円(限度額)を助成
(2) B美術会の展示を公設ギャラリーで1週間行う場合(ギャラリー使用料1週間25万8百円)
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25万8百円×1/3=8万3,600円≦30万円 → 8万3,000円(千円未満は切捨て)を助成
助成の決定方法
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