神戸市では、小・中学校の「特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者」および「通常の学級に在籍していて学校教育法施行令第22条の3に定める程度の障害がある児童生徒の保護者」に対し、学用品費・給食費・修学旅行費等の一部を援助しています。
※市立小学校は義務教育学校前期課程を、市立中学校は義務教育学校後期課程を含みます。
次のすべてに該当する場合は、神戸市特別支援教育就学援助の対象となります。
家族の人数 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 |
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家族全員の所得の合計額 | 538万円 | 693万円 | 843万円 | 940万円 |
※所得基準額を上回った場合でも、通学費・職場実習交通費・交流学習交通費については援助が受けられます(ただし、実費の1/2)。
通常の学級に在籍している児童生徒の保護者が特別支援教育就学援助を申請される場合、お子さんが以下のいずれかに該当していることが必要です。
なお、筋ジストロフィーや癌等の医師の診断があり、生活規制を必要とする場合も対象となることがありますので、個別に教育委員会特別支援教育課までご相談ください。
視覚障害 | 両眼の矯正視力が0.3未満、または視野が極端に狭いなどの理由により、拡大鏡などの器具等を利用しても、教科書等の文字や図形を認識することができないか非常に難しい。 |
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聴覚障害 | 両耳の聴力が60デシベル(通常の会話程度)より大きな音でなければ聞こえない程度で、補聴器や人工内耳などを用いても、通常の会話の聞き取りができないか非常に難しい。 |
知的障害※ | 知的な発達に遅れがあり、一般的な会話の内容を理解することや自分の意思を伝えることが困難であり、日常生活において頻繁に援助が必要である。 または、知的発達の遅れは上記ほどではないが、日常生活や対人関係など、社会生活を送るために必要な力が著しく乏しい。 |
肢体不自由 | 補装具などを使用しても、歩行や食事、衣服の着脱などの日常生活動作がまったくできないか、非常に難しい。 また、肢体不自由の程度は上記ほどではないが、医師の判断等によって、起床から就寝に至るまで日常の動作に医学的な観察や指導・訓練が必要である。 |
※学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、広汎性発達障害、自閉症スペクトラム障害の診断のみでは対象となりません。療育手帳の所持または知的障害があることの診断(心理検査結果報告書等による全領域の発達指数(DQ)(または知能指数(IQ))の確認でも可)が必要となります。
小学校 1年 | 小学校 2年 | 小学校 3年 | 小学校 4年 | 小学校 5年 | 小学校 6年 | 中学校 1年 | 中学校 2年 | 中学校 3年 | 援助額(年額) 小学校 | 援助額(年額) 中学校 | |
学用品等購入費(注1) (学用品費・通学用品費) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 実費の1/2 限度額5,710円 | 実費の1/2 限度額11,160円 |
体育実技用具費(注1) | ○ | - | 実費の1/2 限度額 柔道3,755円 剣道25,970円 | ||||||||
入学準備費(注1) | ● | ● | 実費の1/2 限度額20,300円 | 実費の1/2 限度額23,700円 | |||||||
校外活動費 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 785円 | 1,135円 |
泊を伴う校外活動費 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 実費の1/2 限度額1,810円 | 実費の1/2 限度額3,050円 | |||
修学旅行費 | ● | ● | 実費の1/2 限度額10,590円 | 実費の1/2 限度額28,335円 | |||||||
通学費(注2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 実費 | 実費 |
職場実習交通費(注2) | ● | ● | ● | 実費 | 実費 | ||||||
交流学習交通費(注2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 実費 | 実費 |
水泳着費 | ● | ● | 1,340円 | 1,340円 | |||||||
体操服費 | ● | ● | 4,010円 | 4,630円 | |||||||
給食費 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 実費の1/2 | 実費の1/2 |
●印は援助を受けられるもの。○印は中学校在籍中1回に限る。
(注1)学用品等購入費・体育実技用具費・入学準備費の支給を受けるためには、購入した支給対象品の領収書(またはレシート)の原本が必要です。
(注2)所得基準額を上回った場合は、通学費・職場実習交通費・交流学習交通費の実費の1/2のみ支給。
申請時期に担任の先生から申請のための書類を受け取ってください。
申請時期に次の1、2の様式をダウンロードしていただき、必要事項を記入のうえ担任の先生にお渡しください。(診断書等の添付が必要な場合があります。)なお、各様式は担任の先生から受け取っていただくことも可能です。
※障害の状態に関する申告書は、特別支援教育就学援助を申請する際の審査に用いるものですので、特別支援学校への入学・特別支援学級への入級を希望される際には、あらためて各学校に入学・入級を願い出ていただくことが必要となります。
市立小・中学校在籍者は、市立小・中学校の障害の状態に関する申告書を、私立の小・中学校在籍者は、私立等小・中学校用の障害の状態に関する申告書をそれぞれダウンロードしてください。
平成30年7月9日(月曜)までに担任の先生にお渡しください。
審査結果(認定または不認定)は、学校を通じてお知らせします。
※通常の学級に在籍されている方については、審査に時間がかかる場合があります。
認定された方には、援助費を原則年3回に分けて指定された口座に振り込みます。
「学用品等購入費」・「体育実技用具費」・「入学準備費」の支給を受けるためには、購入日、購入品名、金額の報告および領収書(またはレシート)の原本等購入したことが確認できる書類を提出していただく必要があります。認定結果通知後、対象となる方には学校を通じて所定の様式をお渡ししますので、支給対象品を購入した場合は、領収書(またはレシート)等を保管しておくようにしてください。(提出時期は、平成31年1月初旬になります。具体的な提出期限は、学校を通じてお知らせします。)
学校徴収金で購入した学用品、保護者が直接購入した学用品および通学用品について、実費の1/2が支給されます。(限度額あり)
主な支給対象品 | 必要な提出書類 | |
---|---|---|
学用品 | 学校徴収金で購入した学用品 (1・2学期の購入分が対象)および保護者が直接購入した学校の授業で使用する学用品(平成30年4月〜12月の購入分が対象) (例)副読本、練習帳、楽器、実験・実習用材料等、学校の授業で使用する筆記用具、その他教材教具 | 領収書(またはレシート)等、購入したことが確認できるもの |
通学用品 | 保護者が直接購入した通学に必要な通学用品(平成30年4月〜12月の購入分が対象) (例)通学用靴、通学用カバン、雨靴、雨傘、帽子、水筒、制服等 | 領収書(またはレシート)等、購入したことが確認できるもの |
※以下のものは支給対象ではありませんのでご注意ください。
(例)制服以外の通学服、下着、靴下、眼鏡、自宅での学習用に購入した問題集、補装具や日常生活用具等の福祉器具、(小・中学校1年生は体操服費・水泳着費が定額支給されるため)体操服およびスクール水着、部活動用のユニフォーム・スパイク等
対象の体育実技用具を購入された場合に、実費の1/2が支給されます。(限度額あり)
(1)支給対象品
学用品のうち、中学校の体育で、柔道または剣道の授業を受ける生徒全員が個々に用意することとされている柔道着または剣道の防具一式等のいずれか。(中学校を通じて1回に限り支給。平成30年4月〜12月購入分が対象。)
また、私立小・中学校の体育でスキーの授業を実施している場合、授業を受ける児童生徒全員が個々に用意することとされているスキー板等の購入についても体育実技用具費の対象になります。(スキーキャンプ等の行事は対象外です。)
(2)提出書類・提出時期・支給時期は、学用品等購入費と同じです(別途、お知らせします)。
入学準備費(小・中学校1年生のみ対象)は、平成30年1月〜12月までに購入した学用品・通学用品について、実費の1/2が支給されます。(限度額あり)
(1)主な支給対象品
ランドセル、制服、その他学用品・通学用品(学用品等購入費の支給対象品参照)
※ただし、ランドセルは平成29年4月〜12月の購入分も対象となります。
(2)提出書類・提出時期・支給時期は、学用品等購入費と同じです(別途、お知らせします)。
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