教育委員会事務局調査課学事計画係

最終更新日
2008年6月14日

平成20年度 就学援助のご案内

神戸市では,神戸市立小学校・中学校に就学するお子さんが学校で楽しく勉強できるよう,文房具や教材,給食などの費用にお困りの保護者に援助を行っています。
この就学援助の認定要件に該当し,援助を希望される方は,このお知らせをよくお読みいただき,学校を通じてお申し込みください。

1.就学援助を受けることができる方(就学援助の認定要件)

申請の際には,申請書に,以下の理由を証する証明書の添付が必要です。
認定基準及び添付書類の詳細については,申請書をお渡しする時にご案内します。

援助が必要な理由(認定の基準)

1.生活保護を受けている。

2.児童扶養手当を受けている。(特別児童扶養手当・児童手当は対象ではありません)

3.平成19年中の世帯の総所得額(又は特別控除後の額)が下表の基準額以下である。

※世帯に複数の有所得者がいる場合は,それぞれの総所得を合算します。
(単身赴任等で別に居住している児童生徒の保護者についても同一世帯の家族として取り扱いします。)

基準額2人世帯3人世帯4人世帯5人世帯6人世帯7人世帯8人以上世帯
171万6千円218万9千円258万円293万9千円338万4千円398万2千円7人世帯の所得に1人増えるごとに42万円を加える
※ 譲渡所得は,赤字の場合も含めて所得の算定の対象としません。
「総所得」について
下記要件にあてはまる場合は,世帯の総所得から特別控除が可能です。
以下の控除額を差し引いた金額を,下表の基準額と比較することになります。
要件総所得金額からの控除額
母子・父子世帯27万円
障害者との同居世帯特別障害者 40万円、普通障害者27万円(障害者1人あたり)
長期病気療養者のいる世帯所得証明書に記載された「医療費控除」額
「総所得」について
給与所得者(サラリーマン、パート等)の方

「支払金額」(給与の支払総額)から,「給与所得控除額」を引いた後の金額です。
所得の証明書などでは,「総所得金額」「給与所得控除後の金額」というような欄に書かれています。

事業所得者(自営業等)の方

収入の総額から必要経費を差し引いた金額です。
確定申告書では「所得金額」欄の「合計」に記載の額です。

4.上記のいずれにも該当しないが,経済的な理由によって就学が困難となる事情がある

※一定の範囲で事情を考慮しますが,認定できない場合もあります。
※申請に際しては,事前にお子様の担任とご相談ください。

※就学援助認定基準のうち世帯の総所得金額の基準額を,平成19年4月1日改定いたしました。
なお当該基準額は,予算に定められている事業の補助金交付の条件を定めるものであるため,神戸市行政手続条例(平成8年3月13日条例第48号)第37条第6項第3号を準用し,結果の公示のみを実施しております。

2.就学援助の内容

表の援助費(年間額)を支給します。 ※金額は予定額であり,変更することがあります。

援助費目小学校中学校
1年2〜6年1年2・3年
学用品費・通学用品費11,100円13,270円21,700円23,870円
新入学児童生徒学用品費19,900円22,900円
体操服費3,900円4,500円
水泳着費男子1,100円
女子1,450円
男子1,100円
女子1,500円
校外活動費2,010円3,180円
泊を伴う校外活動費実費(限度額3,470円)実費(限度額5,480円)
修学旅行費実費(限度額19,000円)実費(限度額52,000円)
通学費実費実費
体育実技用具費柔道:7,300円
剣道:50,500円
給食費1食 233円1食 44.13円
医療費実費
(医療券の発行)
実費
(医療券の発行)
生活保護を受けている方 … 校外活動費・体操服費・水泳着費・修学旅行費・医療費(5費目のみ)

3.就学援助の申請方法等

就学援助の申請は、在籍している小・中学校へお申し込みください。
毎年5月下旬ごろから6月20日まで新年度分の受付を行っております。
以降、2月15日まで、随時受付を行っております。