神戸市産後ホームヘルプサービスのご案内
- 最終更新日
- 2010年11月16日
産後ホームヘルプサービスとは?
出産後間もない時期に、昼間お母さんと赤ちゃんだけになってしまい、体調不良などのため、家事や育児が困難なご家庭を対象として、お母さんの在宅時にヘルパーを派遣し、子育てを支援する制度です。
対象となる方
神戸市にお住まいになり出産後1年以内で体調不良などのため、家事や育児が困難で、昼間手伝いをしてくれる人がいないお母さん。
サービスの内容
神戸市から委託を受けた事業者がご家庭にヘルパーを派遣し、次のような昼間日常的にお母さんがされることをお手伝いします。
詳しくは、お住まいの区役所こども保健係にご相談下さい。
家事のお手伝い
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食事の準備及び後片付け
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衣類の洗濯、補修
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居室等の掃除、整理整頓
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生活必需品の買い物 など
育児のお手伝い
サービスの利用期間
出産後1年以内でサービスの開始から3か月以内(多胎児の場合は出産後1年以内)。
サービスの利用回数等
ヘルパーの派遣は1回につき連続2時間以内で、1日1回です。
ただし、外出を伴うサービスを利用される場合は、1日連続2回(4時間)まで可能です。
利用期間中、最大10回サービスを利用できます。
多胎児の場合は、利用期間中、赤ちゃん一人あたり最大10回利用できます。(例:双子の場合は、最大20回サービスを利用できます。)
サービスの利用時間
月曜〜土曜(祝日を除く)の9時から18時まで。
ただし、年末年始(12月29日〜1月3日まで)は除きます。
サービスを利用したいときは?
お住まいの区役所保健福祉部こども保健係、北須磨支所こども保健係、北神こども保健係に申請してください。
必要書類
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派遣申請書兼情報提供同意書(様式1号)・・・こども保健係にあります。
申請に際して、生活状況等をお聞きするほか、ご家庭を訪問させて頂く場合があります。
ヘルパーの派遣が決まりましたら、こども保健係から通知書を送ります。
サービスの自己負担
1回あたり、1,600円
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市県民税が非課税の世帯や、生活保護を受給中の世帯の方は、自己負担はありません。(申請に必要な書類として市県民税非課税証明書(世帯全員分)または生活保護適用証明書が追加で必要です。)
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1か月当たりの利用回数に応じて、1か月分まとめてお支払いいただきます。翌月に請求書を送りますので、納付書でお振込みください。
その他
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ヘルパーは、必ず身分証明書を携行しています。
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ヘルパー派遣の通知が届いてから、やむを得ない事情等で、利用日の変更やキャンセルをされる場合は、必ず利用日前日の17時までにヘルパー派遣事業者に連絡してください。もし、利用日前日の17時までに連絡がなかった場合は、キャンセル料として800円かかります。(自己負担を頂かない方についてもキャンセル料は頂きます)
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サービス利用期間の途中で、申請時からの状況に変更等があり、対象とならなくなった場合は、ヘルパーの派遣を中止します。
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買い物などのサービスをお願いし、移動のための交通費等が必要になった場合は、直接ヘルパーに実費相当額を支払ってください。
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部屋の模様替えや大掃除、銀行への振込みやペットの世話など、サービスの対象外となるものもあります。
お問い合わせ先
お住まいの区の区役所(支所)こども保健係まで
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東灘区 (078)-841-4131(代)
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灘区 (078)-843-7001(代)
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中央区 (078)-232-4411(代)
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兵庫区 (078)-511-2111(代)
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北区 (078)-593-1111(代)
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北区北神 (078)-981-1748(直)
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長田区 (078)-579-2311(代)
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須磨区 (078)-731-4341(代)
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北須磨支所 (078)-793-1414(直)
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垂水区 (078)-708-5151(代)
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西区 (078)-929-0001(代)
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こども家庭局こども家庭支援課母子保健係 (078)-322-6513