平成23年10月からの子ども手当特別措置法に基づく「子ども手当」制度については、平成24年3月31日で終了し、平成24年4月からは「児童手当」制度に変わりました。
平成24年4月からの「児童手当」制度では、神戸市において、平成24年3月31日現在、子ども手当特別措置法の認定を受けている方については、引き続き支給対象(みなし認定となり新規申請は不要)となりますが、4月1日以降、出生・転入などにより、神戸市で新たに児童手当の支給対象となった場合は、出生日や転出予定日などの翌日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。
児童手当に関しては、下記の「平成24年4月からの児童手当について」をご確認ください。
子ども手当特別措置法に基づく「子ども手当」については、申請猶予期間が平成24年9月30日まで延長されています。申請手続きがまだお済みでない方は、申請猶予期間内に早めに手続きをしてください。
申請期限を過ぎると、手当を受けることができなくなります。
◆申請猶予に該当する方
1.子ども手当特別措置法の施行日である、平成23年10月1日現在で支給要件に該当していた方。
2.同居父母(離婚前提別居で子どもと同居している者)、未成年後見人、父母指定者若しくは施設等受給資格
者など、子ども手当特別措置法により、新たに支給対象となった方(ただし、支給要件に該当するに至った日の
翌月分から受給できることとなります)。
◆申請期限
窓口での申請期限: 平成24年9月28日(金) 午後5時15分まで。
郵送での申請期限: 平成23年10月に送付しました「子ども手当認定請求書」を郵送される場合は、
平成24年9月30日(日)の消印有効。
※郵送による請求書が区役所に届いていない等の郵送事故の責任は負えません。
ご心配の場合は、窓口に持参いただくか、記録の残る方法(特定記録郵便など)で郵送する
方法もあります。
◆ご注意ください
平成23年10月以降に市外から転入されたり、お子さんが生まれた場合等は、経過措置の対象になりませんので、受給事由が生じた後、速やかに申請する必要があります。前住所地の転出予定日や出生日等の翌日から15日以内に請求があれば、転出予定日や出生日等の翌月分から支給されます。
<参考>
ページ下部の関連リンク欄で、「多言語(12言語)による子ども手当制度のご案内(財団法人 自治体国際化協会)」を参考としてご案内しております。
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◆平成23年10月分から平成24年3月分は、「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」(以下「特別措置法」といいます。)による新たな子ども手当制度となります。
◆特別措置法では、支給要件等の変更が行われたため、平成23年10月以降の子ども手当を受給するためには、これまで子ども手当を受給していた人を含め、全ての人が、新たに申請が必要です。
◆平成23年9月末に神戸市で子ども手当を受けていた人には、10月下旬に申請案内(制度の概要と認定請求書)を郵送しております。内容を確認して申請してください。申請案内が届いていない場合は、お申し出ください。10月以降に市外から転入された人や子どもが生まれた人には申請案内が送付されませんので、転入した日(転出予定日)又は出生日の翌日から15日以内に受付窓口で申請してください。
次の(1)(2)(3)の要件を満たす必要があります。
(1) 受給者が神戸市で住民登録あるいは外国人登録(1年未満の在留期間を決定された人や在留資格が「短期滞在」「興行」等の人は除く)をしていること。
(2) 中学校修了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の子どもを養育している(次のア、イのいずれかにあてはまる)こと。
ア 養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。
イ 養育者が父母でない場合は、監護(監督・保護)し、生計を維持していること。
(3)新たな支給要件
(A)子どもに対しても国内居住要件を設ける。(留学中の場合等を除く)
支給対象となる子どもは、日本国内に住所を有するものとする(1年未満の在留期間を決定された人や在留資格が「短期滞在」「興行」等の人は除く)。
(B)児童養護施設等に入所している子どもにかかる手当は、施設の設置者等に支給する。
→子どもが児童養護施設等に入所している場合、父母等への支給はなくなる(2ヶ月以内の一時保護を除く)。
(C)離婚協議中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、子どもと同居する親へ支給する。
(D)未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外居住の場合)へ、父母と同じ支給要件で支給する。
*所得制限はありません。
*父母がともに子どもを養育している場合、請求者は生計を維持する程度の高い方(一般的には恒常的に所得の高い方)です。
*新たな支給要件などの詳細な内容、該当する場合の確認書類等について詳しくは、お住まいの区の子育て支援係へお問合せください。
(平成23年10月分〜平成24年3月分)
・ 0歳〜3歳未満(一律) 15,000円
・ 3歳〜小学校修了前 10,000円 (第3子以降は15,000円)
・ 中学生(一律) 10,000円
*養育する子ども「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(児童養護施設等に入所の子どもを除く)」のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
〔例〕 18歳・16歳・10歳 ⇒ 10歳の子は、第3子となり、月額15,000円となります。
口座振込みによりお支払します。
平成24年2月10日(10月分〜1月分)
平成24年6月8日(2月分・3月分)
*受付順に審査を行いますが、請求件数が多いため、請求が遅れた場合、又、書類に不備があった場合は、2月10日の支払に間に合わないことがあります。
(1)平成23年9月末に神戸市で子ども手当を受けていた人には、10月下旬に申請案内(制度の概要と認定請求書)を郵送していますので、到着後、内容を確認して申請してください。申請案内が届いていない場合は、お申し出ください。
◆10月1日に、現に支給要件に該当している人は、平成24年3月末までに申請を行えば、経過措置として10月分に遡って手当が支給されます。
◆平成23年10月1日から平成24年2月29日までの間に、新たな支給要件((3)新たな支給要件(A)〜(D)参照)に該当するに至った方についても平成24年3月30日までに認定請求を行ってください。支給要件に該当するに至った日の翌月分から支給されます。
(2)子ども手当の支給は、原則として請求をした日の属する月の翌月分からです。また、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終了します。10月1日以降に出生や転入等があった場合は、子どもの出生日の翌日から15日以内、または、神戸市内に転入された方は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求すれば、出生日や転出予定日等の属する月の翌月分から子ども手当が支給されます。経過措置の適用はないのでご注意ください。
市外へ転出する場合、転出予定日の月分まで神戸市で支給されます。
住民登録・外国人登録をしている区の区役所保健福祉部・北須磨支所・北神担当の子育て支援係で手続きしてください。(西区にお住まいの方は西神中央出張所でも手続きできます。)
*受付時間 平日8:45〜17:15(ただし12:00〜13:00は除く)
*公務員の方は所属庁への請求となりますので、職場で手続きをしてください。
(1) 請求者の印鑑(スタンプ印不可)
(2) 請求者名義の銀行預金通帳のコピー
(3) 請求者本人の健康保険被保険者証のコピー
*年金加入証明書をお願いする場合があります。
*請求者と子どもの住所地が異なる場合は下記のものも必要となります。
・子どもの住所地が神戸市以外の場合は子どもの属する世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のもの)
・申立書(来庁時に記載いただきます)
*外国人登録をされている場合は、請求者及び子ども全員の外国人登録証明書又は、外国人登録原票記載事項証明書(在留資格・在留期間のわかるもの)
*その他個々の状況により、別途書類が必要な場合があります。
請求者の印鑑(スタンプ印不可)
*請求者と子どもの住所地が異なる場合は下記のものも必要となります。
・子どもの住所地が神戸市以外の場合は子どもの属する世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のもの)
・申立書(来庁時に記載いただきます)
*外国人登録をされている場合は、外国人登録証明書又は、外国人登録原票記載事項証明書(請求者と子どもの 在留資格・在留期間のわかるもの)
*その他個々の状況により、別途書類が必要な場合があります。
子どもと別居したときや、子どもを養育しなくなった場合は届出が必要です。
なお、届出が遅れた場合、その事由が発生した月の翌月以降に支払われた手当は返還していただくことになります。
異動届
・振込口座を変更するときや銀行の統合などで口座番号が変わったとき
・受給者又は子どもの名前が変わったとき
・受給者又は子どもの住所が変わったとき
・子どもを養育しなくなったとき
・受給者が公務員になったとき
・子どもが里親等へ委託された又は児童福祉施設等へ入所したとき
額改定請求書
・出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき
認定請求書
・新たに受給資格が生じたとき
子ども手当については、法律により子ども手当の支払いを受ける前に、全部又は一部を神戸市に寄附することができます。寄附は子ども・子育て支援の事業のために、活用させていただきます。
寄附をご希望される場合は、お住まいの区の保健福祉部・北須磨支所・北神担当の子育て支援係までご連絡ください。