児童手当

最終更新日
2012年4月4日

平成24年4月から「子ども手当」制度から「児童手当」制度に変わりました!

◆平成24年3月末で「子ども手当」制度が終了しました。平成24年4月からは、「児童手当」制度に変わります。
◆平成24年3月31日現在、神戸市において「子ども手当」の認定を受けている方については、「児童手当」の認定があったものとみなされる(みなし認定)ため、今回の制度改正に伴う新規申請の必要はありません。
◆4月1日以降、出生・転入などにより、神戸市で新たに児童手当の支給対象となった場合は、出生日や転出予定日などの翌日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。みなし認定されていて、出生などにより養育する子どもが増えた方も同様です。
◆支給要件及び支給月額については平成23年10月からの特別措置法による「子ども手当」と同じです。平成24年6月分から所得制限が適用される点が異なります。

支給要件

受給者

(1)〜(5)のいずれかに該当し、かつ、神戸市で住民登録あるいは外国人登録(短期在留者は除く。)等をしている方
(1)支給対象となる児童を養育(監督・保護し、かつ、生計を同じく)する父または母
(2)支給対象となる児童を養育(監督・保護し、かつ、生計を同じく)する未成年後見人
(3)支給対象となる児童を養育(監督・保護し、かつ、生計を同じく)し、かつ、父母等が指定する方(父母等が国外
  居住の場合に限る)
(4)支給対象となる児童が入所する施設の設置者又は里親
(5)上記(1)〜(4)以外の場合、支給対象となる児童を養育(監護、かつ、生計を維持)する方
   *(1)で父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(通常、恒常的に所得
      の高い方)が受給者になります。
   *(1)で離婚協議中の父母が別居している場合は、生計維持の程度に関らず、児童と同居している方が受給者
      になります。
   *(5)の生計維持とは、児童の生計費の大半を支出していることです。生計を同じくしているだけでは、支給要件
      を満たしません。

支給対象となる児童

0歳から中学校修了(15歳到達後の最初の3月31日)までの日本国内に住民登録あるいは外国人登録(短期在留者は除く。)をしている児童(留学の場合を除く。)

所得制限

◆平成24年6月分(10月支給)からです。4月に「みなし認定」された方については、6月に提出していただく、現況届に基づき、審査します。
 所得制限限度額以上の方は、当分の間、特例給付として、児童1人あたり一律月額5,000円が支給されます。
◆所得制限限度額は、夫婦(専業主婦)と児童2人の世帯で「年収960万円」を基準に扶養人数に応じて、政令で定められています。
◆所得制限額未満であっても、父母のうち、恒常的に所得の高い方へ受給者変更が必要となる場合があります。

支給月額(児童1人あたり)

・0歳〜3歳未満       15,000円
・3歳〜小学校修了前   10,000円 (第3子以降は15,000円)
・中学生            10,000円

<児童の出生順位の数え方>
   養育する「18歳に達した日以降の最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童養護施設等に入所の児童を除 
   く)」のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
〔例〕  18歳・16歳・10歳 ⇒ 10歳の児童は小学生修了前の第3子となり、月額15,000円
     19歳・16歳・10歳 ⇒ 19歳の子どもは数えません。10歳の児童は第2子となり、月額10,000円

支給方法

口座振込みによりお支払します。
  平成24年6月8日(2月分〜5月分)
  平成24年10月10日(6月分〜9月分)
  平成25年2月8日(10月分〜1月分)

 *平成24年6月8日支払の2月分、3月分は、特別措置法に基づく子ども手当です。

請求手続き

 児童手当の支給は、原則として請求をした日の属する月の翌月分からです。また、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終了します。
 出生や他都市からの転入等の場合は、出生日の翌日、または、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求をすれば、出生日や転出予定日等の属する月の翌月分から手当が支給されます。
*市外へ転出する場合は、転出予定日の属する月分まで神戸市で支給されます。
*手続きが遅れると、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

手続きの窓口等

 住民登録・外国人登録をしている区のこども家庭支援課・北須磨支所保健福祉課・北神保健福祉課で手続きしてください。(西区にお住まいの方は西神中央出張所でも手続きできます。)
 *受付時間 平日8:45〜17:15(ただし12:00〜13:00は除く)
 *公務員の方は所属庁への請求となります。職場で手続きをしてください。

請求に必要なもの

新たに手当を請求される場合

(1)請求者の印鑑(スタンプ印不可)
(2)請求者名義の銀行預金通帳等のコピー
  (金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義人がわかるページ)
  *ゆうちょ銀行の方は振込用の「店名・預金種目・口座番号」の印字がある通帳のコピー
(3)請求者本人の健康保険被保険者証等のコピー
  *健康保険の種類により年金加入証明書をお願いする場合があります。
  *国民年金加入の方は不要です。
(4)請求者と児童の住所地が異なる場合は次の書類も必要になります。
  *児童の住所地が神戸市以外の場合は児童の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のもの)又は、外国人
   登録原票記載事項証明書(在留資格・在留期間のわかるもの)
  *別居監護申立書(来庁時に記入いただきます)
(5)外国人登録をされている場合は、請求者及び児童全員の外国人登録証明書又は、外国人登録原票記載事項
  証明書(在留資格・在留期間のわかるもの)
◆その他個々の状況により、別途書類が必要な場合があります。

手当の支給対象となる児童が増える場合

(1)請求者の印鑑(スタンプ印不可)

(2)請求者と児童の住所地が異なる場合は次の書類も必要になります。
 *児童の住所地が神戸市以外の場合は児童の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のもの)
 *別居監護申立書(来庁時に記入いただきます)
(3)外国人登録をされている場合は、請求者及び児童全員の外国人登録証 明書又は、外国人登録原票記載事
  項証明書(在留資格・在留期間のわかるもの)
◆その他個々の状況により、別途書類が必要な場合があります。

その他の届出

 児童と別居したときや、児童を養育しなくなった場合等、申請内容と状況が変化した場合には届出が必要です。
なお、届出が遅れて過払いが発生した場合、その事由が発生した月の翌月以降に支払われた手当は返還していただくことになります。

届出が必要な内容等

異動届
 ・振込口座を変更するときや銀行の統合などで口座番号が変わったとき
 ・受給者又は児童の氏名が変わったとき
 ・受給者又は児童の住所が変わったとき(例:児童と別居したとき)
 ・児童を養育しなくなったとき(例:離婚等で戸籍に異動があったとき、死亡など)
 ・受給者が公務員になったとき
 ・児童が里親等へ委託された又は児童福祉施設等へ入所したとき
 ・受給者が主たる生計維持者でなくなったとき、等

額改定請求書
 ・出生などにより支給対象となる児童が増えたとき
 ・児童が児童福祉施設等を退所し、養育されるとき

認定請求書
 ・新たに受給資格が生じたとき

寄附について

 児童手当について、法律により児童手当の支払を受ける前に、全部又は一部を神戸市に寄附することができます。寄附は子育て支援の事業のために、活用させていただきます。
 寄附をご希望される場合は、お住まいの区のこども家庭支援課・北須磨支所保健福祉課・北神保健福祉課のこども福祉係までご連絡ください。

お問い合わせ

区役所保健福祉部・北須磨支所・北神のこども福祉係