「児童虐待の防止等に関する法律(2001年11月施行)」は2004年4月、2007年6月に一部改正されています。
児童虐待とは、保護者等が監護する児童に対し、次に掲げる行為をすることです。
児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他保護者としての監護を著しく怠ること。(保護者以外の同居人による行為を保護者が放置することも含まれる。)
児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 (子どもの目前での配偶者に対する暴力も含まれる。)
※法第3条では、「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない」と、虐待を禁止しています。
児童虐待を早期発見するのために、学校、児童福祉施設、病院その他の児童の福祉に関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士等の職にある人達は、虐待の早期発見につとめる義務があります。(法第5条)
虐待を受けた子どもや受けたと思われる(疑いのある)子どもを発見した人は、速やかに、児童相談所や各区子育て支援室などに通告する義務 があります。(法第6条)
通告された方の氏名等や提供された内容については、固く秘密をまもります。(法第7条)
虐待を受けている子どもの安全を確保するために、必要に応じ児童相談所が子どもを保護します。(法第8条)
核家族化、都市化や少子・高齢化という社会の変化は家族の構成など家庭機能を低下させるとともに地域への連帯性や養育力も弱くなり、地域から家庭が孤立化するなど、家庭や保護者、子どもが抱える経済的問題や夫婦の関係、心理的・精神的問題など、さまざまな要因が重なりあって虐待は発生するものです。
「子どもが言うことを聞かない」など子育てに悩む親の相談には、「大変ですね!それはいつ頃からですか?」と悩みに共感し、よい相談相手になることが私たちの役割です。子どもからのサインを見のがさず記録してください。一人で抱え込まないようにしましょう。
「だれから」「いつから」「どんなふうに」「どうされたか」「頻度」など虐待事実の確認に必要なことを連絡してください。
虐待の通告は、こども家庭センター、各区子育て支援室あるいは近くの民生委員児童委員、主任児童委員に連絡してください。
市民から通告を受ける役割の者は、通告された内容について守秘義務が課せられています。あなたの一本の連絡が子どもの生きる権利を守ります。連絡をいただいた方の秘密は守ります。)