神戸市都市計画事業特別融資制度について

最終更新日
2006年4月1日

■趣旨

 本制度は、神戸市の都市計画事業や都市景観条例の制定等により、新たに建築物を建築、購入または除去するための資金調達が困難な方に、金融機関が必要な資金を融資して、事業の円滑な推進と建築物の不燃化高層化を図り、都市景観の形成に必要な誘導を行っていくものです。

■融資をうけることが出来る方

1.建築・内装融資

1. 神戸市の都市計画事業によって移転又は除去される建物所有者、占有者の方
2. 神戸市都市景観条例の制定に伴い、都市景観の形成のために必要な行為を行う方で、これを機会に新築、購入又は改築される方
3. 神戸市まち・すまいづくりコンサルタント派遣要綱(第2条)及び、神戸市優良再開発建築物整備促進事業補助要綱の適用を受けて共同建築を行う方
4. 神戸市都市防災不燃化促進事業補助金交付要綱の適用を受けて建築を行う方
5. 再開発組合施行の都市計画事業によって移転又は除去される建物所有者、占有者の方

2.土地融資

減歩地に照応する従前地を購入する土地所有者、建築物の所有者または占有者の方など

3.清算金融資

市街地再開発事業の清算金、及び、土地区画整理事業の清算金の支払をされる方

4.敷金融資

神戸市及び再開発組合施行の都市計画事業によって、移転または除去する建築物の占有者で、新たな住宅を賃借される方

■申し込み資格の要件

1. 土地の売買契約を締結されている方
2. 建物の移転又は立退きについて承諾書を提出された方
3. 原則として、80歳までに返済が完了される方 ほか

■融資金額

1.建築・内装融資

1共同建築物(耐火・簡易耐火構造で3階建以上)を建築される方3,500万円以内
2耐火・簡易耐火構造で3階建以上を建築される方2,500万円以内
32の建築物を購入される場合、もしくは、1、2以外の建築物を建築又は購入される場合2,000万円以内
4内装工事資金
1、2、3との併用はできません。
1,000万円以内
 
※いずれも建築又は購入費から建築・工作物移転料を差し引いた額の範囲内
5景観条例に基づく建築物等の融資
建築物等の建築費から助成額、設備工事費及び内装工事費を差し引いた額とし、上記1、2、3の融資限度額の範囲内
6不燃化要綱に基づく建築物等の融資
建築物等の建築費から補助額を差し引いた額とし、上記1、2、3の融資限度額の範囲内

2.土地融資

1件につき、2,500万円以内かつ土地、付保留地購入金額の範囲内

3.清算金融資

清算金の範囲内(10万円以上で1万円きざみの単位まで融資)

4.敷金融資

500万円以内(新たに賃借する建物敷金額から従前の敷金返還額を控除した額で、原則として年収の50%以内)

■融資の条件

(1)融資の利率建築・内装、土地、敷金資金年利 3.0%
(但し、建築資金については11年目以降)年利 3.5%
清算金年利 2.5%
(2)償還期間建築、土地、清算金20年以内
内装工事資金17年以内
敷金資金11年以内
(但し、法人については原則として10年以内)
 
(3)償還方法6ヶ月以内の据置、元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還

■取扱金融機関について

取引金融機関は、神戸市と本制度の運営に関する契約を締結している下記の金融機関です。