廃棄物処理法の規定により、前年度の産業廃棄物(又は特別管理産業廃棄物)の発生量により、当該事業場に係る産業廃棄物の減量、その他その処理に関する計画の提出が義務づけられています。
なお、平成23年度の廃棄物処理法の改正に伴い、計画書及び実績報告書を提出しなかった場合は、20万円以下の過料に処せられることがあります。
○ 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000t以上の事業場を有する事業者
○ 前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50t以上の事業場を有する事業者
※ 発生量とは、事業所場内で焼却や脱水等の中間処理を行う前の量をいいます。
○ 処理計画
廃棄物の管理体制、排出の抑制、分別、再生利用、処理に関する計画(処理計画)を定め、神戸市長に報告してください。
○ 処理計画実施状況報告
処理計画の実施状況について、翌年度に神戸市長に報告してください。
製造業であって、前年度の産業廃棄物の発生量が10,000t以上である事業場を設置している事業者か、もしくは電気業、ガス業及び熱供給業に属する事業所を設置している事業者は、兵庫県条例「環境の保全と創造に関する条例」の規定により、再生資源利用促進調査・予測結果報告書も併せて提出してください。
毎年6月30日
〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市環境局事業系廃棄物対策室 収集運搬担当
TEL:078-322-6672/FAX:078-322-6063
下記、2 多量排出事業者共通書類については電子メール提出となります。
sanpai-taryou※office.city.kobe.lg.jp
電子メール送付時は、「※」を「@」に書き換えてから送信してください。
(迷惑メール防止のためです。ご理解ください。)
下記、3 再資源利用促進調査・予測結果報告書(県環境保全条例対象特定事業所のみ)については、押印が必要なため、郵送又は窓口提出でお願いします。
なお、廃棄物処理法の改正に伴い、平成23年度より報告様式が変わりました。
ご注意ください。
1 提出書類および提出先一覧
2 多量排出事業者共通書類の提出書類様式および作成方法
3 再資源利用促進調査・予測結果報告書(県環境保全条例対象特定事業所のみ)
4 参考資料
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