産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可申請要領

最終更新日
2011年4月5日

申請しようとする人は、次の事項を確認してください

申請前に、以下のページもご確認ください。

なお、法改正に伴い兵庫県許可申請をされる場合には兵庫県各県民局が窓口になります。神戸市では受付できませんのでご注意ください。

許可までに要する期間

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可に係る行政手続法上の神戸市の標準審査期間は、40日(ただし、行政庁の閉庁日を除くため約2ケ月)です。

更新許可申請書の提出時期等について

更新許可申請書は、許可期限日の3ケ月前から2ケ月前の間にご提出ください。許可期限日の2ケ月前までに申請のない場合は、事務処理の都合上、許可期限日までに新しい許可証を発行できない場合があります。

また、許可期限日までに申請がない場合は許可が失効し、収集運搬業を行うには改めて「新規許可申請」が必要となりますので、ご注意ください。

申請手数料(平成23年4月現在)

産業廃棄物収集運搬業

許可の種類申請手数料
新規許可81,000円
変更(事業範囲の変更)許可71,000円
更新許可73,000円

特別管理産業廃棄物収集運搬業

許可の種類申請手数料
新規許可81,000円
変更(事業範囲の変更)許可72,000円
更新許可74,000円

手数料の納入方法

許可に係る申請手数料は、「神戸市収入証紙」を購入し、申請書類のチェックを受付窓口で受けてから、申請書の手数料欄に貼付してください。

「神戸市収入証紙」の販売場所

「神戸市収入証紙」は、三井住友銀行神戸市役所出張所(2号館2階)又はヤマザキデイリーストア(2号館地下1階)で購入してください。

申請手続について

申請要領、記入例を参考に申請書類を作成する

申請書類のチェックを受付窓口で受ける

申請書類は持参してください

申請書類については、郵送等途上におけるトラブルを防止するため、直接、下記の受付窓口へご持参ください。

(但し、「変更届・廃止届」のみの場合は、郵送等での届出も受け付けています。この場合、副本返送用の封筒(必要な切手を貼ったもの)を必ず同封してください。)

神戸市の受付窓口(兵庫県許可申請は受付できませんのでご注意ください)

神戸市環境局事業系廃棄物対策室(収集運搬担当)
〒650-8570
神戸市中央区加納町6丁目5-1(神戸市役所3号館5階)
電話078-322-5282
※訪問される場合にはあらかじめ訪問日時の調整をお願いいたします

その他

申請書類

書類は、申請書類のチェック表の順にA4判のファイルに綴じてください。ファイルの表紙・背表紙には記載例を参考に、別紙18をコピーして、切り取り、名称(氏名)を記入してファイルに貼り付けてください。 B5判など大きさの異なる書類は、A4判の用紙の左下の角にあわせるか、A4判の台紙に貼り付けてファイルしてください。

複数の許可を同時に申請する場合

複数の許可を同時に申請する場合、「同時申請(届出)に関する申立書」の一覧にある添付書類については、同申立書により原本に代えて、写し(コピー)で提出することができます(提出の省略はできません。)

住民票等の公的機関が発行する証明書について

申請書類のうち、法人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)、役員等の住民票(又は外国人登録証明書)及び登記事項証明書(登記されていないことの証明書)、納税証明書といった公的機関が発行する証明書については、平成20年7月1日の受付分から「受付窓口で原本と照合したものであれば、原本に代えて写し(コピー)で提出することもできる」ようになりました(提出の省略はできません。)。

注意事項

収集運搬機材の写真について

前方写真、もしくは側面写真のいずれかに、車両の場合、車番(プレートナンバー)及び自社の社名(屋号)、船舶の場合、船名が読みとれるように、 かつ、車体・船体の全体がわかるように写してください。(1枚で写しにくい場合は、2種類以上添付していただいても結構です。)

液状の廃棄物やばいじん、感染性廃棄物、廃石綿等、運搬容器を必要とする廃棄物を 収集運搬する場合は、容器の写真も添付してください。

車両の賃借に関する証明書について

自動車検査証の使用者欄(空欄の場合は所有者欄)が申請者以外の場合(車両を貸借する場合)は、「車両の貸借に関する証明書」(別紙6)を添付してください。なお、法人が申請者で使用者が代表取締役個人となっている場合(社長個人から法人に貸す場合)も別紙6を添付してください。 船舶の場合は、船舶国籍証の写、船舶検査証の写、傭船契約書の写(船舶を貸借する場合)等の添付が必要です。

技術的能力を有すべき者について

「政令で定める使用人」(政令使用人)とは

申請者の使用人で、本店又は支店の代表者
継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くものの代表者をいいます(詳しくは欠格事項のページをご参照ください)。

なお、受講者が「政令で定める使用人」(政令使用人)しかいない場合は、「事業場の代表者である旨の申立書」(別紙12)を添付してください。また、「政令で定める使用人」(政令使用人)については、本籍地記載の住民票及び登記事項証明書(登記されていないことの証明書)の提出、「事業者・政令使用人・役員等名簿」(別紙9)への記入も必要です。

講習会の申し込みや日程・受講料等について

講習会の申し込みや日程・受講料等については、(社)兵庫県産業廃棄物協会にお問い合わせください。

注意事項

その他

その他不明な点は、環境局事業系廃棄物対策室(収集運搬担当)(電話:078-322-5282)までお問い合わせください。
※訪問される場合にはあらかじめ訪問日時の調整をお願いいたします

許可申請書類

新規許可

変更(事業範囲の変更)許可

更新許可

変更届・廃止届

wordファイルの申請・届出書類の様式をご利用の方

wordファイルの申請・届出書類の様式をご利用の方は、お手数ですが、兵庫県(農政環境部環境管理局環境整備課)のホームページをご覧ください。
なお、神戸市への申請に使用する場合は、申請先を「神戸市長」に修正したうえ、使用してください。

産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業について

産業廃棄物収集運搬業 (積替え・保管を含む)及び産業廃棄物処分業については、神戸市環境局事業系廃棄物対策室(施設担当)(電話:078-322-5306)までお問い合わせください。

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