神戸市においては、事業者が自ら市の処理施設へ搬入するほか、一般廃棄物の収集・運搬は、市から許可を受けた業者に委託しなければなりません。
会社やお店等から出る事業系のごみは、家庭ごみ集積所(クリーンステーション)には出せません。
違反した場合には罰則が適用されます。
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
第5条 事業者は、自らの責任と負担において、その事業活動に伴う廃棄物の発生を抑制し、再利用等を図ることによりその減量を行うとともに、廃棄物を適正に処理しなければならない。
「処理の方法」
事業者自身が市の処理施設へ搬入するほか、一般廃棄物収集運搬業者が収集し、又は運搬する。
(※)法令の詳細は、総務省法令データ提供システムで確認することが出来ます。
会社やお店など事業活動から出るごみは、事業系ごみです。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」と神戸市の条例により、事業者はすべての事業系ごみを「自らの責任で適正に処理すること」が義務付けられています。事業系ごみのうち、法定の20種類の産業廃棄物以外を事業系一般廃棄物と呼びます。
ごみ出しのルールを守って、いつでも清潔で美しいまち神戸を実現しましょう。

(1)燃え殻、(2)汚泥、(3)廃油、(4)廃酸、(5)廃アルカリ、(6)廃プラスチック類、(7)※紙くず、(8) ※木くず、(9) ※繊維くず、(10) ※動植物性の固形状不要物、(11) ※動物系固形不要物、(12)ゴムくず、(13)金属くず、(14)ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、(15)鉱さい、(16)がれき類、(17) ※動物のふん尿、(18) ※動物の死体、(19)ばいじん、(20)これらを処分するために処理したもの。
なお、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性等健康又は生活環境に係る被害を生じる恐れを有するものは、特別管理産業廃棄物に分類され、異なる取扱いを要します。
〔※は、業種が限定されます〕
★産業廃棄物は神戸市の施設へ搬入できません。
※大量又は継続的に発生する場合は、受け入れできないものがあります(産業廃棄物として処分していただく必要があります)。





産業廃棄物
家電リサイクル法の対象機器
(エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機)

スプリングマットレス、注射器などの医療系廃棄物、自動車・オートバイやその部品、ガソリンなどの危険物


第3条第2項 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努め(略)適正な処理が困難になることのないようにしなければならない
第3項 事業者は、(略)国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
古紙(ダンボール、OA紙、新聞、雑誌等)、ビン、缶等は分別・再生利用が比較的容易です。これら専ら再生利用の目的となる物の収集・運搬については、一般廃棄物(可燃・不燃・粗大・資源ごみ)収集運搬業者等にご相談下さい。
資源の有効な利用の促進に関する法律に基づき、不要となったパソコンについては、家庭系・事業系ともにリサイクル制度が始まっています。
パソコン、ディスプレイ等の回収方法やリサイクル料金についての詳細は、メーカーにご確認の上、リサイクルにご協力ください。(事業系については、「産業廃棄物」として処理することも可能ですが、できるだけリサイクルにご協力くださるようお願いします。)
メーカーの窓口については、パソコン3R推進センターのホームページ等でご確認下さい。
※神戸市では受け入れしません。
産業廃棄物収集運搬業については、事業系廃棄物対策室 収集運搬担当
電話(078)322−5282
産業廃棄物処分業については、事業系廃棄物対策室 施設担当
電話(078)322−5306
クリーン110番
電話(078)331−9110
事業系廃棄物対策室 収集運搬(大規模事業所)担当
電話(078)322−6672
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