建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)
の施行に伴い、対象工事の発注者は工事に着手する7日前までに届出をする必要があります。
下記建設工事規模以上で、特定建設資材(「コンクリート」「アスファルト」「木材」)を使用若しくは排出する工事
| 工事の種類 | 規模の基準 |
|---|---|
| 建築物の解体工事 | 床面積の合計80平方メートル |
| 建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計500平方メートル |
| 建築物の修繕・模様替え(リフォーム)工事 | 請負金額1億円(消費税込み) |
| その他工作物に関する工事(土木工事等) | 請負金額500万円(消費税込み) |
(1)届出時期 :工事着手の7日前までに、神戸市都市計画総局技術管理課建設リサイクル係 市役所3号館2階 に届出をして下さい。
(2)届出様式 :下記からダウンロードできます。
届出書 :様式1
計画書:別表1〜3 (別表1.建築物の解体工事 別表2.建築物の新築工事等 別表3.土木工事等)
案内図:商業地図など現地の場所が分かるものを添付して下さい。
設計図又は現状写真:下記の内容で(明瞭なもの)を添付して下さい。
工程表:解体工事は様式あり。他工事は自由様式。
委任状:発注者本人が届け出をされる場合は必要ありません。
提出部数:2部提出して下さい。受付印を押印の後1部返却します。
(3)届出者 :届出は発注者本人か、委任を受けた代理人(委任状添付)が行ってください。
(4)届出費用 :無料です。
(5)届出後について :7日の間に市から 変更命令がなければ、工程通り着手していただいて結構です。(特に書類による通知はありません)
(6)変更のある場合 :工事着手前に届出内容に変更があった場合は工事着手の7日前までに、市から変更命令があった場合はすみやかに変更届を提出して下さい。
(7)工事を取止める場合:工事を取止める場合は、建設工事取止届を提出して下さい。
(8)報告書の提出:神戸市では新築工事終了時に実績報告書の提出をお願いすることがあります。注:全ての工事が対象ではありません。市から協力をお願いした工事に限ります。
(9)その他
(10)届出の問い合わせ :神戸市都市計画総局技術管理課建設リサイクル係