近隣住環境計画制度

最終更新日
2011年10月11日

 神戸市では、地域の特性を踏まえた健全で快適な住環境等の保全及び育成を図るため、近隣住環境計画制度を運用しています。本制度は、神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例に規定されています。
 これは、一定の区域において、土地の所有者等が主体となり、地域の特性に応じたまちづくりのルールを定めるもので、建築基準法に規定する緩和(許可・認定等)と規制を併用した制度です。
 また、向こう三軒両隣りなど市民に身近な単位からまちづくりのルールを定めることができるものです。

対象

 近隣住環境計画制度では、向こう三軒両隣りや路線単位(路地等に面する敷地)など、小規模なものから街区単位などの大規模なものまで、地域の実情に応じて、まちづくりのルールを定めることができます。
 ただし、定める内容に応じて、その対象となる適正な規模等がありますので、詳しくは、下記の問い合わせ窓口まで、事前にご相談下さい。

定める内容

 近隣住環境計画では、条例により、下記の内容を定めることとされています。

進め方

 近隣住環境計画を定めるにあたっては、まず、住民の皆さんがどのようなまちづくりをするのかを話し合って、まちづくりの方針などを決める必要があります。
 まちづくりの方針などが決まれば、次に、まちづくりを実現するにあたって、どのようなルールをつくるか、また、その中で建築基準法等の規定をどのように運用するかを検討し、まちづくりのルールの案(近隣住環境計画の案)を作成していくことになります。
 その後、神戸市への申請、神戸市すまい審議会の意見聴取、縦覧手続きなど、条例で規定する手続きを経て、近隣住環境計画が決定することとなります。
 また、計画の決定にあたっては、計画の実現を図るため、あわせて法令の適用等、別途必要な手続きをを行うことになります。

適用地区

計画決定後の手続き〜建築等の届出等〜

 近隣住環境計画が定められると、原則として、その区域内で下記の行為を行う場合は、事前にその内容を市長に届出することが必要になります。この届出により、その行為の内容が近隣住環境計画に適合しているかどうかを判断することになります。届出の詳細については条例・規則をご参照下さい。

提出書類、様式等

1.近隣住環境計画の決定にあたって

※添付書類等については、計画内容により異なりますので事前にご相談ください。
 

2.近隣住環境計画区域内での建築等にあたって

※添付書類については、条例及び規則をご参照ください。

関係法令等

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