毒物劇物販売業

最終更新日:2023年12月18日

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申請・届出先

神戸市保健所医務薬務課
所在地:〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5-1 神戸市役所1号館 20階
受付時間:平日の9時00分~12時00分、13時00分~17時30分
(来所される際はe-KOBE(神戸市スマート申請システム)での窓口予約(外部リンク)をお願いします。)

ご不明な点は下記メールアドレスあてお問い合わせください。
(件名に「毒物劇物販売業問合せ」など概要がわかるように記載し、本文に会社名・住所・担当者氏名・連絡先を明記してください。)
 kobe_yakumu※office.city.kobe.lg.jp
(メール送信の際は、※を@に置き換えてください)

新規申請

毒物劇物販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物の販売、譲渡、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列することはできません。詳しくは、「はじめて「毒物」「劇物」を販売しようとする方へ」(PDF:428KB)ご覧ください。休日を除いた営業開始希望日の20日前までに申請手続きを行ってください。
来所の際には窓口予約システム(外部リンク)にて日時をご予約ください。

「はじめて「毒物」「劇物」を販売しようとする方へ」(PDF:428KB)

提出書類等

提出書類 ダウンロード
(1)毒物劇物登録申請書
(2)神戸市収入証紙 14,700円
 ※要事前購入(市役所1号館3階三井住友銀行でも取扱いあり)
-
(3)付近の見取図
(4)建物の配置図、フロアー全体の平面図
(敷地内の建物配置図、ビル等に入居する場合は建物内における施設の位置が分かる図を添付してください。様式自由。)
(5)店舗(営業所)の平面図
(什器の配置及び保管設備の配置等を記載すること)
(6)保管設備の概要図
(オーダー(伝票のみの)取引の場合は不要)
(保管設備の概要図は立面図(寸法(内寸)、材質、法定表示、施錠の位置を明示)を添付すること)
(7)申請者が法人であるときは、登記事項証明書(履歴事項全部証明書) -
(8)毒物劇物取扱責任者設置届
(オーダー(伝票のみの)取引の場合は不要)
(9)毒物劇物営業者の毒物劇物取扱責任者に対する(雇用使用)関係証明書
(オーダー(伝票のみの)取引の場合は不要)
(10)毒物劇物取扱責任者の宣誓書
(オーダー(伝票のみの)取引の場合は不要)
(11)毒物劇物取扱責任者の健康診断書(発行後3カ月以内のもの)
(オーダー(伝票のみの)取引の場合は不要)
(12)毒物劇物取扱責任者の資格を証する書面(原本とコピー)
 (薬剤師免許証(原本と写し)、応用化学系大学の卒業証明書(原本)、
 毒物劇物取扱者試験の合格証書(原本と写し)等。 
 オーダー(伝票のみの)取引の場合は不要)
 

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更新申請

登録を更新する場合は登録有効期限満了日の1ヶ月前までに登録票を添えて更新申請書を窓口に提出してください。
来所の際には窓口予約システム(外部リンク)にて日時をご予約ください。

必要書類

(1)現物を取扱う施設
提出書類 ダウンロード
(1)毒物劇物登録更新申請書
(2)更新手数料(神戸市収入証紙 6,400円分 )
 ※医務薬務課窓口では購入できないため、事前に購入が必要です。
 (市役所1号館3階三井住友銀行でも取扱いあり)
 
(3)登録票(現在登録を受けている登録票を添付してください)  
 (4)毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類の原本
  ※ 更新時に資格証の原本照合を実施します。
(過去に卒業証明書の原本を提出した場合を除く)
 



 
(2)オーダー取引の施設

 申請時に窓口にて帳簿類を確認しますので、以下の書類をご持参ください。
 来所の際には窓口予約システム(外部リンク)にて日時をご予約ください。

必要書類 ダウンロード
(1)毒物劇物登録更新申請書
(2)更新手数料( 神戸市収入証紙 6,400円分 )
 ※医務薬務課窓口では購入できないため、事前に購入が必要です。
 (市役所1号館3階三井住友銀行でも取扱いあり)
 
(3)登録票(現在登録を受けている登録票を添付してください)  
(4)過去5年間分の譲受書  

(5)毒物及び劇物取締法第4条第3項の更新申請時調査票

 →事前に記載してください。不明な箇所は空白にしておいてください。

(6)登録業者への販売記録
 (パソコンでデータ管理している場合、プリントアウトしたもの一部分で持参ください。)
 
(7)取り扱っている毒劇物のSDS(安全データシート)  

(5)~(7)については、データが収載されているパソコンを持参又は保健所医務薬務課あてメールで事前に送付することも可能です。

 

変更届

毒物劇物の登録を受けた者が下記の事項を変更した場合には、30日以内に届け出が必要です。
提出日が変更事項のあった日から30日を超えた場合は、遅延理由書を添付又は届出書備考欄に遅延理由を記載してください。構造変更を伴う届出、5件以上の届出についてはe-KOBE(神戸市スマート申請システム)で来所日時を予約(外部リンク)願います。
一部の届出については、郵送による届出が可能です。詳しくは郵送による届出等をご確認ください。

提出書類

変更内容 様式 その他添付書類 記載にあたっての注意
(1)毒物劇物取扱責任者の変更 (毒物劇物取扱責任者変更届)(PDF:138KB)
(毒物劇物取扱責任者変更届)(WORD:41KB)
 
(2)構造設備の変更 (変更届)(PDF:127KB)
(変更届)(WORD:40KB)
  • 変更前の平面図
  • 変更後の平面図
  • 変更前の保管設備の概要図
  • 変更後の保管設備の概要図
  • 保管設備の概要図は立面図(寸法(内寸)、材質、法定表示、施錠の位置を明示)を添付してください。
(3)オーダー(伝票のみの)取引から実際に毒物又は劇物を取扱うようになった場合 (変更届)(PDF:127KB)
(変更届)(WORD:40KB)
(毒物劇物取扱責任者設置届)(PDF:120KB)
(毒物劇物取扱者設置届)(WORD:37KB)
  • 保管設備の概要図は立面図(寸法(内寸)、材質、法定表示、施錠の位置を明示)を添付してください。
  • 変更届の変更内容欄には「構造設備」と記載し、備考欄に「オーダー取引から現物取扱への変更」と記載してください。
  • 変更後の平面図には保管設備の場所を記載してください。
(4)現物取扱い(実際に毒物又は劇物の取扱いを行っていた場合)からオーダー(伝票のみの)取引に変更 (変更届)(WORD:40KB)
(変更届)(WORD:40KB)
(毒物劇物取扱責任者変更届)(PDF:138KB)
(毒物劇物取扱責任者変更届)(WORD:41KB)
  • 変更前の平面図
  • 変更後の平面図
  • 変更前の保管設備の概要図
  • 変更後の保管設備の概要図
・現在受けている登録票
  • 変更届の変更内容欄には「構造設備」と記載し、備考欄に「現物取扱からオーダー取引への変更」と記載してください。
  • 毒物劇物取扱責任者の氏名欄には「なし」と記載してください。
  • 変更後の平面図は、保管設備の場所を削除した図面としてください。
  • 変更後の保管設備の概要図は「なし」と記載してください。

(5)営業者の氏名又は住所(法人の場合は名称又は主たる事務所の所在地)

 

(変更届)(PDF:127KB)
(変更届)(WORD:40KB)
  • 個人の氏名の変更の場合は戸籍抄本等
  • 法人の所在地又は名称の変更の場合は登記事項証明書(発効後3カ月以内のもの)
 
(6)店舗(営業所)の名称を変更 (変更届)(PDF:127KB)
(変更届)(WORD:40KB)
   

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営業を廃止した場合

毒物劇物の登録を受けた者が営業を廃止した場合には、30日以内に届け出が必要です。
廃止日から30日を超えた場合は、遅延理由書を提出又は届出書備考欄に遅延理由を記載してください。

提出書類

登録票の再交付・書換え交付

  様式 手数料 その他添付書類等
登録票の再交付 (再交付申請書)(PDF:101KB)
(再交付申請書)(WORD:39KB)
神戸市収入証紙
4,000円
要事前購入(市役所1号館3階三井住友銀行でも取扱いあり)
  • 現在受けている登録票(汚損等の場合)
登録票の書換え交付 (書換え交付申請書)(PDF:126KB)
(書換え交付申請書)(WORD:21KB)
神戸市収入証紙
2,400円
要事前購入(市役所1号館3階三井住友銀行でも取扱いあり)
  • 現在受けている登録票
(紛失の場合は再交付申請必要です)

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 毒物劇物の適正な保管管理及び販売の徹底

毒物及び劇物の取扱いについては、「はじめて「毒物」「劇物」を販売しようとする方へ」(PDF:428KB)及び以下のページをご参照ください。
毒物または劇物の取扱

お問い合わせ先

健康局保健所医務薬務課