神戸市中小企業融資制度

神戸市中小企業融資制度の利用にあたって (概要)

最終更新日
2012年5月14日

中小企業者の定義

次の資本金もしくは従業員数のどちらかを満たしていればご利用いただけます。


業種資本金従業員数
製造業・運送倉庫業3億円以下300人以下
建設業・不動産業
卸売業1億円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
医療法人等 300人以下
ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業
ならびに工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下900人以下
ソフトウェア業3億円以下300人以下
情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5,000万円以下200人以下

[ この定義は、中小企業信用保険法の定めるところに基づいています。(同法施行令による政令指定業種も含めます。) ]

融資の対象業種

信用保証の対象となる業種であることが必要です。中小企業者のほとんどが対象となりますが、農林漁業の一部、風俗営業の一部、金融・保険業の一部、宗教法人、非営利団体等はご利用いただけません。

融資を受けることができる方

原則として、次の条件をすべて満たしている中小企業者及び協同組合等
 
1 市内に主たる事業所を有し、事業(保証対象業種)を営んでいること。(一部の融資制度では、事業歴要件があります。)
2 許可、認可等を必要とする業種では、その許可、認可等を受けていること。
3 当該事業にかかる市民税を滞納していないこと。
4 融資金の返済の見込みが確実なこと。

融資を受けられない方

1 銀行取引停止処分を受けている方
2 金融機関から融資を受け、その返済を滞納している方、過去において返済状況の悪かった方
3 兵庫県信用保証協会が代位弁済している方及びその連帯保証人の方
4 神戸市中小企業融資制度に基づく損失補償を受けている方及びその連帯保証人の方
5 暴力団員等反社会的勢力と認められる方

取扱金融機関

銀行

みずほ銀行・三菱東京UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・北陸銀行・京都銀行・近畿大阪銀行・池田泉州銀行・但馬銀行・山陰合同銀行・中国銀行・広島銀行・山口銀行・阿波銀行・百十四銀行・伊予銀行・四国銀行・三井住友信託銀行・関西アーバン銀行・大正銀行・みなと銀行・トマト銀行・徳島銀行

信用金庫

神戸信用金庫・姫路信用金庫・播州信用金庫・兵庫信用金庫・尼崎信用金庫・日新信用金庫・淡路信用金庫・中兵庫信用金庫

政府系金融機関

商工組合中央金庫

信用組合

大阪協栄信用組合・近畿産業信用組合・兵庫県信用組合・淡陽信用組合・兵庫ひまわり信用組合

あっ旋にご注意を

「あっ旋をしてやるから」といって、あたかも兵庫県信用保証協会や神戸市・その他の行政機関と密接な関係があり、便宜が図られるかのようにもちかけて、不当なあっ旋料・手数料・報酬等を要求する悪質な仲介者等がいますのでご注意ください。融資の申込みに関し、手数料・謝礼金等はいっさい不要です。また、保証協会へは、融資実行時に金融機関を通してお支払いいただく信用保証料以外は不要です。

融資利用のポイント

1. 申し込みは早めに

融資が実行されるまでには時間がかかります。余裕をもっての申し込みが必要です。
(かかる時間は、申し込み内容等により異なります)

2. 借入金額・期間等は返済計画を立てたうえで

借入金額・期間等は、事業の規模・内容・見込みをよく検討し、具体的な返済計画が必要です。

3. 資金の必要性を明確に

資金の必要性が説明できるよう明確にし、設備資金は、見積書・契約書等それを証明するもの、運転資金は積算根拠が必要です。

4. 申込関係書類はきちんとそろえて

申込書及び関係書類の記入は、ありのままを書き、記入漏れのないようにし、申込み・審査の過程で追加資料が求められる場合があります。

5. 事業内容の把握を

審査の過程で、業績や取引状況等、事業内容の説明を求められますので、今後の見通しなど把握が必要です。

6. 信用が要

申し込み・審査の際、また日頃の事業経営においても、いかに信用を与えられるかが重要です。

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