国の指定事業者(民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者)に対し売掛金債権等を有していることにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者が、その事実につき本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村長の認定を受ければ利用できます。
「セーフティネット保証制度」を利用して、民間金融機関から融資を受ける際には、信用保証協会が保証審査をします。
国の指定事業者に対し売掛金債権等を有していることにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります
(1)当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
(2)当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
指定事業者名及び指定期間については、下記の「1号指定事業者リスト」をご覧ください。指定事業者により指定期間が異なります。指定期間内に認定を取得することが必要です。
・「1.市長認定の対象となる中小企業者」の(1)または(2)のいずれかの要件に該当することを証明する書類
(1)当該事業者に対する債権額を確認できる書類等
例:手形の写し 等
(2)当該事業者との取引規模の確認できる書類等
例:取引規模の確認できる売上台帳 等
・確定申告書の控の写し ※個人事業者の場合
(確定申告書は、税務署の申告受付印のあるものを持参してください。電子申告の場合は、受付結果を表示した「メール詳細」を印刷し、添付してください。)
・履歴事項全部証明書(発行日は問いません)の写し ※法人の場合のみ
・実印と会社のゴム印(※個人事業者の場合実印のみ)を持参してください。
・その他必要書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。
・書類はお返しできませんので、必ず写しをお持ちください。
(詳しくは経済政策課(TEL:078-360-3206)までお問い合わせください)
・平日の午前9時〜11時30分、午後1時〜4時30分。
(土・日曜、祝日、年末年始)は閉庁しています)
・お一人あたりの標準的な確認・審査・発行にかかる時間は、30分前後です。ただし、債権額等の確認に時間を要する場合もあります。時間には、十分余裕を持ってお越しください。
・場合によっては、後日発行となることがありますので、ご了承ください。
・混雑時は、お待ちいただくことがありますので、ご了承ください。
TEL : (078)360-3206
住所 : 神戸市中央区東川崎町1丁目8番4号 (神戸ハーバーランド内)
神戸市産業振興センター
「セーフティネット保証制度」の詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
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