用途地域・建ぺい率・容積率等の指定状況
神戸市では、次のとおり用途地域等を指定しています
用途地域
建ぺい率(%)
容積率(%)
高度地区
1.
第一種低層住居専用地域
(低層住宅の良好な環境保護のための地域)
40、50、60
80、100、150
1種
2.
第二種低層住居専用地域
(小規模な店舗の立地は認められる、低層住宅の良好な環境保護のための地域)
40、50、60
80、100、150
1種
3.
第一種中高層住居専用地域
(中高層住宅の良好な環境保護のための地域)
60
150、200、300
2種、3種、4種
4.
第二種中高層住居専用地域
(一定の利便施設の立地は認められる、中高層住宅の良好な環境保護のための地域)
60
200、300
3種、4種
5.
第一種住居地域
(大規模な店舗、事務所の立地は制限される、住宅の環境保護のための地域)
60
200、300
2種、3種、4種、5種、6種、指定なし
6.
第二種住居地域
(店舗、事務所の立地も認められる、住宅の環境保護のための地域)
60
200、300
2種、3種、4種、5種、6種、指定なし
7.
準住居地域
(道路の沿道において、自動車関連施設等と住宅が調和して立地する地域)
60
200、300
5種
8.
近隣商業地域
(近隣の住宅地の住民のための店舗、事務所等の利便の増進を図る地域)
80
200、300、400
6種、指定なし
9.
商業地域
(店舗、事務所等の利便の増進を図る地域)
80
200、400〜900
6種、指定なし
10.
準工業地域
(環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図る地域)
60
200、300
5種、指定なし
11.
工業地域
(工業の利便の増進を図る地域)
60
200、300
5種、指定なし
12.
工業専用地域
(専ら工業の利便の増進を図る地域)
60
200
指定なし
なお、角敷地等では建ぺい率が10%緩和されます。また、前面道路幅が狭い敷地では容積率が制限されます。

敷地面積の最低限度について
第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域のうち、建ぺい率40%、容積率80%を指定している地域については、土地の細分化等を防止し低層住宅地の良好な環境保護のため、建築物の敷地面積の最低限度が100平方メートルとなります。ただし、100平方メートル未満の敷地であっても、新用途地域になった時点(H8.2.13)で既に建物が建っている敷地やまだ建物がたてられていない所有地(青空駐車場として使用している土地など)で、分割しないで現状の面積のまま使用する場合、この規定は適用されず、新築や立て替えなどができます。
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