不適正な経理処理に関する外部通報処理制度の創設

最終更新日
2010年9月2日

 神戸市では,全職員に対して,不適正な経理処理を絶対に行わないように周知徹底し,物品等専決調達事務に関しては不適正な経理処理の未然防止のため新たな事務処理を実施しています。
 今後は,本市職員から経理処理に関する不適切な要請があった場合は当該要請には応じないようにお願いします。
 もっとも,本市職員からの不適切な要請を断ることが困難である場合,又は断ったことにより不利益を被った場合に,通報していただく専用窓口を創設しました。 なお,専用窓口は本市以外の第三者に委託しています。

通報できる者

 本市職員又はその他関係者から不適正な経理への関与を働きかけられている者又は不適正な経理に関与している者又はその者が勤務する企業等の役員若しくは従業員の方が対象です。

通報の対象となる経理処理

 神戸市が締結した,又は締結しようとする物品等の購入契約,その他の契約における預け金,差し替え,一括払い,等の不適正とみられる経理処理。
 ただし,新たな物品等専決調達事務処理の実施日(平成22年7月26日)以降の本市からの発注に基づく不適正な経理処理が対象です。

通報の方法

・不適正とみられる経理処理の内容を記載した書面の郵送,またはFAXによる送付,窓口への来所や電話での口頭通報による方法など。ただし,直接来所される場合は必ず事前に連絡をお願いします。
・実名での通報をお願いします。(ただし客観的に事実が証明できる資料その他合理的な根拠等が示されている場合は,匿名でも受け付ける場合があります。)

調査の実施及び是正措置

・調査は,神戸市の担当部署が,必要に応じて委託先である通報窓口を所管する弁護士とともに実施します。
・調査に当たっては通報者が特定されないように配慮し,そのおそれがある場合は調査方法についてあらかじめ通報者と協議します。
・是正措置も含め調査の結果は通報者に報告するとともに,必要に応じて該当部署等に所要の改善を求めます。

通報いただく専用窓口(委託先)

三宮法律事務所〇三宮法律事務所


・住所
 〒650−0001
 神戸市中央区加納町4丁目4番17号
 ニッセイ三宮ビル11階


・電話
 078−392−3050


・FAX
 078−331−5392


○通報受付時間
 月曜日〜金曜日 9:30〜17:30
 (ただし,休日,祝祭日,年末年始,お盆等事務所の休業日を除く)