「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例」第20条第2項内に規定する、「公有水面埋立法第22条の竣工認可のあった埋立地で都市再開発等の用に供する目的をもってする埋立てとして同法第2条第1項の免許のあったものに係る区域」については、次の「区域図」のとおりです。(ポートアイランドの一部、六甲アイランドの一部及び神戸空港島の一部)
●ポートアイランド、六甲アイランドの一部で建築を行う際に適用される日照基準取扱要綱について
●「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例」(住環境条例)にもとづく日影規制について
みなと総局技術部計画課建築計画係(神戸市役所1号館21階)
電話:078−322−5704
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