臨港地区の構築物の規制

最終更新日:2024年1月22日

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臨港地区内では、分区の目的に合わない構築物は建設できません

港湾は、船舶のけい留、航行に利用する水域と、その水域に隣接して貨物の取扱いや生産活動等の港湾活動が行われる陸域とが一体となってはじめてその機能が十分に発揮できます。そこで、このような陸域を、都市計画法に基づき「臨港地区」として指定し、港湾管理者が一定の規制を行うことによって、港湾の諸活動の円滑化を図り、港湾機能の確保ができるようにしています。
神戸市では、臨港地区内に商港区、工業港区、マリーナ港区、修景厚生港区の4つの分区を設けて「神戸港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」により、それぞれの分区の目的に合わない構築物の建設や用途の変更を禁止しています。
分区指定された区域には、建築基準法第48条及び第49条の規定(用途地域及び特別用途地域の用途規制)は適用されません。
なお、臨港地区の指定区域及び臨港地区内の分区指定状況並びに条例の詳細については、神戸市港湾局経営課にお問い合わせください。

分区指定図(PDF:6,958KB)

それぞれの分区の目的は次のとおりです。
商港区 旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域
工業港区 工場その他工業用施設を立地させることを目的とする区域
マリーナ港区 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供することを目的とする区域
修景厚生港区 その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域

臨港地区の用途制限

臨港地区の構築物規制(PDF:325KB)

※よくあるご質問(例)※附帯施設は、専ら居住の用に供するものを除く。
※市長が公益上やむを得ないと認めて許可した構築物については、建築できる場合があります。

Q.表を見ると、工業港区では、事務所は建てられないことになっているが、事務所建設は一切不可能か。

A.事務所の建設は可能な場合がある。この構築物規制は、主たる用途に制限を加えるものであるため、主たる用途が工場で、その附帯施設として事務所を建築したいということであれば、事務所は建築可能である。

お問い合わせは
神戸市港湾局経営課(ポートアイランドビル7階)
Tel(078)595-6279

お問い合わせ先

港湾局経営課