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神戸市立さざんか療護園利用料金の承認

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記者資料提供(2024年4月24日)
福祉局障害福祉課
福祉局は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくサービス事業所等の設置に関する条例(平成18年9月条例第25号)の規定に基づき、指定管理者が収受する、さざんか療護園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)について、下記のとおり承認しました。

1.公の施設

神戸市立さざんか療護園(神戸市西区井吹台北町5丁目2)

2.指定管理者

社会福祉法人みらい
 代表者  理事長 天満 英子
 住所   徳島県徳島市名東町1丁目93番地の1

3.利用料金の額

利用料金の種類

利用料金の額

条例第7条第2項第1号に定める利用料金

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等に要した費用に相当する額(同項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給がある場合にあっては、その支給額を控除した額)

条例第7条第2項第2号に定める利用料金

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する特定費用のうち市長が必要があると認めるものの額
食事の費用     (朝食)一食あたり 380円
          (昼食)一食あたり 540円
          (夕食)一食あたり 540円
光熱水費          一日あたり 364円
日常生活品の購入費      実費

4.施行日

2024年5月1日