自衛消防組織・防災管理制度の概要

最終更新日:2023年10月31日

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防災管理の対象となる災害等

防災管理では次のような災害への対応を検討します。(消防法施行令第45条)

  • 地震
  • 毒性物質の発散その他の総務省令で定める原因により生ずる特殊な災害(CBRN災害)
    C:化学、B:生物、R:放射性物質、N:核

自衛消防組織の設置・防災管理が義務付けられている対象物

次のような対象物は自衛消防組織を設置し、防災管理を行うことが法令で義務付けられています。(消防法第36条)

共同住宅、飛行機・回転翼航空機の格納庫・倉庫以外の用途で

  • 地階(地下)を除く階数が4以下+延べ面積5万平米以上
  • 地階を除く階数が5以上10以下+延べ面積2万平米以上
  • 地階を除く階数が11以上+延べ面積1万平米以上
  • 地下街+延べ面積1000平米以上のもの

同一敷地内に複数棟ある場合は・・・
面積:個々の防火対象物の面積を合算
階数:最も階数の多い防火対象物の階数で全体の階数を判断

複合用途(いろんな用途が入っている)の場合は、該当用途の規模で判断

詳しくは以下の資料を参考にしてください。

義務付けられる内容

自衛消防組織の設置

初期消火活動、消防機関への通報、在館者の避難誘導・救出救護などを行う組織です。

  • 統括管理者(自衛消防業務講習修了者等)1名の設置
  • 各業務ごとにおおむね2名以上の要員が必要(各業務例:通報連絡班、初期消火班、避難誘導班、救出救護班など)
  • 管理権限が分かれている場合は共同で設置

複合用途の場合は、対象となる用途部分に対して設置が義務付けられます。

自衛消防本部隊の編成例(PDF:299KB)

自衛消防業務講習については下記をご覧ください。

自衛消防業務講習のご案内

防災管理体制の整備

防災管理者を選任し、地震等に対応した消防計画を作成するなど、地震災害等に対応した防災管理体制が義務付けられます。

防災管理者の選任

「防災管理講習」の修了者等から選任します。

複合用途防火対象物の場合は・・・

  • 自衛消防組織については、対象となる用途部分のみに設置が義務付けられています。
  • 防災管理については、対象物全体に義務付けられています。

防災管理講習については下記をご覧ください。

防災管理講習のご案内

消防計画の作成

  • 地震発生時の被害を想定
  • オフィス家具の固定などの被害軽減措置
  • 地震発生時の応急措置
  • その他の災害時の避難誘導等

防災管理点検報告

  • 防災管理業務の実施状況について1年に1回防災管理点検資格者による点検・報告が必要です。

届出について

以下の場合それぞれ消防署への届出が必要になります。

  • 自衛消防組織を設置(変更)した場合
  • 防災管理者を選任(解任)した場合
  • 防災管理に関する消防計画を作成(変更)した場合

お問い合わせ先

消防局予防部査察課