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助産時における消費税の課税誤りについて

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記者資料提供(2023年7月12日)
健康局地域医療課

1.概要

神戸市立医療センター西市民病院(以下、西市民病院)及び神戸市立西神戸医療センター(以下、西神戸医療センター)において、1991年の消費税法の改正により非課税とされた助産に係る費用の一部について、課税扱いとして消費税を誤って徴収していたことが判明いたしました。
対象の方について、深くお詫び申し上げますとともに、返還の手続きを取らせていただきます。

2.経緯・原因

他の医療機関において同様の事例があり、地方独立行政法人神戸市民病院機構の状況を調査した結果判明いたしました。原因は、乳房マッサージなど助産に係る費用の一部について、消費税法改正の対象外と誤認し、医事会計システムで課税扱いとして設定したこと等によるものです。

3.返金対象者及び課税扱いとしていた項目等

(1)西市民病院

  • 対象者:2,765人
  • 過誤徴収した消費税額:約67万円
  • 過誤徴収した項目:授乳相談及び乳房マッサージ、授乳相談、病衣(妊婦)、人工乳、紙おむつ(新生児)
  • 返金対象期間:2013年4月~2023年3月

(2)西神戸医療センター

  • 対象者:285人
  • 過誤徴収した消費税額:約9万円
  • 過誤徴収した項目:乳房マッサージ
  • 返金対象期間:2013年6月~2023年3月

※2023年4月以降の請求については、両病院において医事会計システムを修正し、正しい請求を行っております。

4.今後の対応

(1)対象の方には、既にご案内を送付しており、順次、返金の手続きを進めていきます。
(2)法令改正やシステム改修等の際には、複数名でのチェックを徹底するなど再発防止を図ります。