インターネットを使った選挙運動について
公職選挙法の改正に伴い、インターネットを使った選挙運動ができるようになりました。
候補者や政党等、有権者によってできることが異なりますのでご注意ください。
- 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
- 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。
- 選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のことです。選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。また、未成年者等は選挙運動をすることができません。
チラシ(PDF形式)(外部リンク)
禁止行為について
インターネットを利用した選挙運動では、処罰の対象となる禁止行為があります。以下の行為はできませんのでご注意ください。
- 有権者が電子メールを使って選挙運動をすること。
- 未成年者が選挙運動をすること。
- ホームページや電子メール等を印刷して頒布すること。
- 選挙運動期間(公示又は告示の日から投票日の前日まで)以外に選挙運動をすること。
- 候補者に関して虚偽の事項を公開すること。
- 氏名や身分を偽って表示して通信すること。
- 人の名誉を毀損する行為や人を侮辱する行為
- 候補者等のウェブサイトを改ざんする行為
詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。
総務省ホームページ(外部リンク)