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神戸の再開発 市街地再開発事業とは

最終更新日:2022年12月28日

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市街地再開発事業の概要

1.目的

市街地再開発事業は、「老朽化した低層建築物が密集し生活環境などが悪化した地区において、敷地を共同で利用して中高層の建築物に建て替え、併せて広場・公園などのオープンスぺースの確保や道路など公共施設の整備を一体的に行うことにより、快適で安全なまちに再生すること」を目的としています。

再開発の図

2.しくみ

市街地再開発事業の資金は、建物を中高層にして土地を高度利用することによって、地元地権者の権利分以上の住宅や店舗などの床(保留床)をつくり、それを売却して得る収入と、国・県・市からの補助金によってまかなわれます。
地元地権者は、再開発前の土地や建物の権利と同値格分の住宅や店舗などの床(権利床)を取得します。

3.種類

市街地再開発事業には、第一種市街地再開発事業と第二種市街地再開発事業があります。
第一種市街地再開発事業は、「権利変換」という方法によって行われるもので、民間(個人や市街地再開発組合)や県、市、公団が施行者(事業者)になります。
第二種市街地再開発事業は、防災上きわめて危険な地区であるとか、災害時の避難広場などの整備を必要とする地区に限られて行われるものであり、「用地買収方式」によって県、市、公団のみが行うことのできる事業です

補助制度のご案内

一定の基準を満たした事業にかかる事業費の一部(補助対象事業費)に対する、国、県、市の補助に関する案内です。
 

社会資本総合整備計画(市街地整備)

社会資本整備総合交付金を受けて行う事業については、地方公共団体は目標や目標実現のための事業等を記載した「社会資本総合整備計画」を国土交通大臣に提出し、この計画に基づき進めています。
   
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お問い合わせ先

都市局地域整備推進課