最終更新日:2023年9月28日
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給水装置工事申請の審査方法の変更等に伴い、給水装置工事施行基準2023へ改訂しました。
(実施日:2023年4月1日)
ただし、以下の場合は、給水装置工事施行基準2022を適用します。
(1)2023年(令和5年)3月31日までに申請済または協議済のもので変更が困難な場合
(2)2023年(令和5年)3月31日までに水道局からの指導等を受けて設計施工している工事について、変更が困難な場合
給水装置とは?
水道事業者の施設である配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
なお、「直結する給水用具」とは、給水管に容易に取り外しのできない構造として接続し、有圧のまま給水できる給水栓等の用具のことであり、ホース等容易に取外し可能な状態で接続される用具は含まれない。
また、水道水を一旦受水槽で受けて給水する場合は、配水管から受水槽の注入口までが給水装置であり、受水槽以下はこれにあたらない。
Ⅰ 給水装置工事施行基準(本編)(PDF:29,430KB)
Ⅲ 地下水等併用水道使用者への指導基準(PDF:582KB)
Ⅲ 地下水等併用水道使用者への指導基準(PDF:475KB)
その他